○三木町子育て応援給付金(物価高騰支援)支給事務実施要綱
令和5年12月22日
要綱第49号
(目的)
第1条 この要綱は、原油価格・物価高騰等に直面する子育て世帯等を支援するための給付措置として実施する、三木町子育て応援給付金(物価高騰支援)(以下「子育て応援給付金」という。)に関し、必要な事項を定める。
(1) 子育て応援給付金 前条の目的を達成するために、三木町(以下「町」という。)によって支給される給付金をいう。
(2) 支給対象者 別記第1に掲げる子育て応援給付金が支給される者をいう。
(3) 中学生支給対象者 中学生までの対象児童に係る支給対象者をいう。
(4) 一般支給対象者 中学生までの対象児童に係る支給対象者のうち、町が支給している児童手当の受給記録等を基に、子育て応援給付金の支給の申込みを行う者をいう。
(5) 高校生等支給対象者 支給対象者のうち、平成17年4月2日から平成20年4月1日の間に生まれた高校生(若しくはそれに準ずる)児童の養育者をいう。
(6) 新生児 令和5年10月1日から令和6年4月1日までに生まれた児童のことをいう。なお、母子保健法(昭和40年法律第141号)に定める出生後28日未満の児童に限らない。
(7) 新生児支給対象者 新生児の養育者をいう。
(8) 対象児童 別記第2に掲げる者をいう。
(子育て応援給付金の支給等)
第3条 町は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、子育て応援給付金を支給する。
2 前項の規定により支給対象者に対して支給する子育て応援給付金の金額は、対象児童1人につき1万5千円とする。
(一般支給対象者に対する支給の申込み等)
第4条 町は、一般支給対象者に対し、子育て応援給付金の支給の申込みを行う。
3 町長は、申込みから1週間以内に前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、一般支給対象者に対し、子育て応援給付金を支給する。
(1) 児童手当口座振込方式 町が把握する令和5年10月分の児童手当振込時における指定口座に振り込む方式
(一般支給対象者以外に係る申請受付開始日及び申請期限等)
第6条 中学生支給対象者及び高校生等支給対象者のうち、町が子育て応援給付金の支給の申込みを行った者以外の申請が必要となる者に対して支給する本給付金に係る町申請受付開始日は、中学生支給対象者と高校生等支給対象者ごとに(同日の場合を含む。)第3項各号に掲げる申請方式ごとに町長が別に定める日とする。
2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、前項の規定により定められた申請受付開始日のうち最も早い日から令和6年3月15日を目途に町長が別に定める日とする。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により町に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を町の窓口に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は町の窓口において町に提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
4 町長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。
(新生児支給対象者に係る申請及び支給の方式)
第7条 新生児支給対象者は、新生児出生時に行った児童手当の認定請求又は額改定請求等、出生に伴う手続きと併せて様式第4号により子育て応援給付金の申請を行った者については、児童手当振込指定口座に本給付金を振り込むこととする。児童手当の認定請求又は額改定請求をした後、様式第4号により別途本給付金について申請を行った場合には、既に設定されている児童手当振込指定口座に振り込むことを原則としつつ、様式第4号に記載された振込指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に本給付金を振り込むこととする。なお、以前及び現在の児童手当受給の記録や他の給付金受給の記録を基に子育て応援給付金の支給が可能な新生児支給対象者については、町長が、新生児支給対象者に対し、支給の申込みを行う。
(代理による申請)
第8条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他町長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(子育て応援給付金の支給等に関する周知)
第10条 町長は、子育て応援給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 町長が第4条第3項の規定による支給決定を行った後、町が把握する児童手当振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に子育て応援給付金として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和6年3月29日までに指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、本件契約は解除される。
3 町長が第9条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 町長は、子育て応援給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により子育て応援給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った子育て応援給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 子育て応援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年5月31日限り、その効力を失う。
別記(第2条関係)
第1 支給対象者
1 三木町子育て応援給付金(物価高騰支援)(以下「子育て応援給付金」という。)は、令和5年9月30日の基準日において、令和5年10月分の児童手当法(昭和46年法律第73号)(以下「法」という。)による児童手当(以下「児童手当」という。)の受給者(法附則第2条第1項の給付の受給者を含む。)、所得上限限度額以上のため児童手当の対象外であるが中学生までの児童を養育している者、高校生等を養育している者、基準日において三木町に住民登録はないが、三木町に住民登録のある児童を養育している者及び令和5年10月1日から令和6年4月1日までに出生した新生児を養育している者については、子育て応援給付金を支給する。
① 令和5年9月30日の基準日(以下「基準日」という。)後に受給者等が死亡した場合(この2の規定により子育て応援給付金を支給される者が、当該者に対して子育て応援給付金の支給が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。) | 左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者に係る支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。以下同じ。)に係る児童手当の支給を受ける者又は左欄に掲げる者の死亡した日以後に高校生を養育する者その他これに準ずるものとして適当と認められる者 |
② 基準日の翌日から子育て応援給付金の支給が決定するまでの間に、受給者等に係る児童が中学校修了前の施設入所等児童(法第4条第1項第4号に規定する中学校修了前の施設入所等児童をいう。)若しくは里親等へ委託され又は障害児入所施設等へ入所若しくは入院している高校生(以下「高校生の施設入所等児童」という。)であることを受給者等に子育て特別給付金を支給する市町村(特別区を含む。以下同じ。)が把握した場合 | 左欄に掲げる中学校修了前の施設入所等児童又は高校生の施設入所等児童が委託されている里親等若しくは左欄に掲げる中学校修了前の施設入所等児童又は高校生の施設入所等児童が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等の設置者(以下「施設等受給資格者」という。) |
③ 基準日の翌日から給付金の支給が決定するまでの間に、受給者等からの暴力を理由に避難し、当該受給者等と生計を別にしている当該受給者等の配偶者(現に第2の対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)がその避難先の市町村において、当該対象児童に係る法第7条第1項の規定による認定の請求をし、当該避難先の市町村による当該認定の請求に関する通知が受給者等に対して給付金を支給する市町村に到達した場合又はこれに準ずる手続を行った場合 | 左欄に掲げる当該者の配偶者 |
第2 対象児童
第1に規定する者(以下「支給対象者」という。)に支給される子育て応援給付金の対象児童(子育て応援給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)は、次のア~オに掲げる者とする。
ア 支給対象者に支給される令和5年10月分の児童手当等に係る児童
(所属庁から児童手当を受給している公務員世帯の児童、所得上限限度額以上のため児童手当を受給していない世帯の児童を含む。)
イ 基準日において支給対象者に養育される高校生等
ウ 基準日において本町に住民登録がない支給対象者に養育される児童
エ 基準日において里親等へ委託され又は障害児入所施設等へ入所若しくは入院している高校生の施設入所等児童
オ 令和5年10月1日から令和6年4月1日までの間に出生した児童