○三木町物価高騰対応重点支援臨時給付金(均等割)支給事務実施要綱
令和6年2月21日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策として、電力・ガスをはじめエネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税の均等割のみが課税されている世帯)に対して、三木町物価高騰対応重点支援臨時給付金(均等割)(以下「給付金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 給付金は、前条の目的を達するために、三木町(以下「町」という。)によって贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給対象者は、令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において、町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市町村の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の均等割のみが課税されている者で構成される世帯又は均等割のみが課税されている者と均等割が課税されてない(非課税)者で構成される世帯(以下「均等割のみ課税世帯」という。)の世帯主とする。ただし、他市町村で当該給付金の支給を受けた者を世帯主とする世帯を除く。
2 前項の規定にかかわらず、市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯及び租税条約による免除の適用の届出によって市町村民が課税されていない者を含む世帯は、支給要件を満たさないものとする。
(支給額)
第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する給付金の金額は、1世帯あたり10万円とする。ただし、三木町電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給事務実施要綱(令和5年三木町要綱第30号)第3条の規定により給付金を受給した世帯についてはその額を差し引くものとする。
(受給権者)
第5条 給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により町に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を町の窓口に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は町の窓口において町に提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 申請者は、給付金の申請にあたり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証する。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の日常的に受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者
2 代理人が給付金の確認書の提出をするときは、確認書の委任欄へ記載し、支給の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状を提出する。この場合、町は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
(申請期間)
第8条 給付金の申請受付開始日は、令和6年2月27日とする。
2 均等割のみ課税世帯への支給のうち確認書及び申請書(以下「確認書等」という。)の提出期限は、令和6年4月30日とする。
(支給の決定)
第9条 町長は、第6条の規定による確認書等を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し給付金を支給する。
(給付金の支給等に関する周知)
第10条 町長は、給付金事業の実施にあたり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 第9条の規定による支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 町長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。