○三木町軽自動車税納税証明書の有効期限に関する要領

平成25年5月1日

要領

(趣旨)

第1条 この要領は、軽自動車税納税証明書総務省自治税務局長通達(総税市第17号)記載の有効期限に関し必要な事項を定めるものとする。

(有効期限)

第2条 軽自動車税納税証明書の有効期限は、軽自動車税の次期納期限の前日とする。ただし、次の場合は、当該証明書の有効期限が属する年の6月15日まで延長することができる。

(1) 口座振替により納付される軽自動車税で、口座振替後毎年度当初に郵送する軽自動車税納税証明書の有効期限

(2) 市区町村が賦課徴収する軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できる軽自動車税納付確認システム(略称:軽JNKS)に登録された車両に係る軽自動車税納税証明書の有効期限

(再発行)

第3条 前条ただし書きの規定により有効期限を延長した軽自動車税納税証明書(以下「延長納税証明書」という。)を紛失した者から再発行の申請があったときは、当該延長納税証明書を使用しなければ、継続検査申請手続きに支障をきたすおそれがあると認められる場合に限り当該延長納税証明書を再発行することができる。

この要領は、平成25年5月1日から施行する。

(平成30年4月1日要領)

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年3月1日要領第1号)

この要領は、令和6年4月1日から施行する。

三木町軽自動車税納税証明書の有効期限に関する要領

平成25年5月1日 要領

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成25年5月1日 要領
平成30年4月1日 要領
令和6年3月1日 要領第1号