○三木町週休2日建築工事実施要綱
令和6年3月4日
要綱第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が発注する建築工事における、現場閉所による週休2日の確保に向けた週休2日工事の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 週休2日工事は、町が発注する次に掲げる建築工事とする。
(1) 週休2日工事(発注者指定型)
通年維持工事や応急対応工事等の緊急対応が必要な工事を除く全ての建築工事
(2) 週休2日工事(受注者希望型)
通年維持工事や応急復旧工事等の緊急対応が必要な建築工事を対象とし、受注者から工事着手前に受注工事を週休2日工事で施工する工事としたい旨の申出があった場合において、発注者が適当と認めた工事
(対象期間)
第3条 対象期間とは、工事着手日から竣工日までの期間とする(年末年始休暇6日間及び夏季休暇3日間を除く。)。なお、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が事前に対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらずに現場作業等を余儀なくされる期間など)は含まない。
(休工日の確保)
第4条 週休2日工事の受注者(以下「受注者」という。)は、対象期間及び月単位において、4週8休相当の現場閉所を行ったと認められる状況にしなければならない。ただし、災害時の緊急対応、品質管理・安全管理等のために継続して行わなければならない作業及びその他緊急等でやむを得ない場合は、この限りでない。
(休工の定義)
第5条 前条の休工とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。
(入札公告等における記載)
第6条 発注者は、対象工事について週休2日工事である旨を入札公告及び特記仕様書に記載するものとする。
(工事着手前の確認手続)
第7条 受注者は、工事着手日までに、次に掲げる内容を実施しなければならない。
(1) 発注者指定型の場合
週休2日を考慮した休工日が確認できる工程表を作成するとともに、その工程について工事監督員と協議しなければならない。
(2) 受注者希望型の場合
週休2日工事を実施する旨を工事打合せ簿に記載して、週休2日を考慮した休工日が確認できる工程表とともに工事監督員に提出しなければならない。なお、工事監督員は、工事打合せ簿及び工程表の提出を受けた場合、受注者と協議し、週休2日工事の実施の適否について受注者に工事打合せ簿で通知するものとする。
(工事中標示板)
第8条 受注者は、工事中標示板に週休2日工事である旨を記載するものとする。
(休工日に現場作業を行う場合の措置)
第9条 受注者は、休工日に現場作業を行う場合は、事前に工事監督員に報告しなければならない。
(工事完成時の実施状況報告)
第10条 受注者は、工事完成時に、休工日の確保の状況を確認できる資料を工事監督員に提出しなければならない。
(工事監督員の休日確保の取組)
第11条 発注者は、緊急時等やむを得ない場合を除き、休工日の作業が生じるような指示を行ってはならない。
(経費の負担)
第12条 発注者は、受注者が週休2日工事を実施した場合は、受注者の取組状況について、経費の補正を行って変更契約をするものとし、当初設計で対象期間及び月単位の週休2日を達成した場合の補正を行い、対象期間及び月単位の現場閉所日数の割合(現場閉所率)を確認し、対象期間及び月単位で4週8休相当に満たないものは、その達成状況に応じて変更設計を行うものとする。
(工事成績評定)
第13条 発注者は、当該工事が工事成績評定の対象である場合、受注者の週休2日制工事の取組状況に応じて、工事成績評定で評価する。
(アンケート調査の実施)
第14条 発注者がアンケート調査を行う場合、受注者はそれに協力するものとする。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月10日要綱第35号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年5月1日から適用する