○三木町週休2日土木工事実施要綱

令和6年3月4日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が発注する土木工事における、現場閉所による週休2日(完全週休2日(土・日曜休み)または4週8休)の確保に向け実施する三木町週休2日工事(以下「週休2日工事」という。)及び技術者及び技能労働者が交替しながら週休2日の確保に向け実施する三木町週休2日交替制工事(以下「交替制工事」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 対象工事は、町が発注する次に掲げる土木工事とする。

(1) 週休2日工事(発注者指定型)

通年維持工事や応急対応工事等の緊急対応が必要な工事を除く全ての土木工事

(2) 交替制工事(受注者希望型)

通年維持工事や応急復旧工事等の緊急対応が必要な土木工事を対象とし、受注者から工事着手前に受注工事を週休2日交替制で施工する工事としたい旨の申出があった場合において、発注者が適当と認めた工事

(対象期間)

第3条 対象期間とは、工事着手日から竣工日までの期間とする(年末年始休暇6日間及び夏季休暇3日間を除く。)なお、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が事前に対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらずに現場作業等を余儀なくされる期間など)は含まない。

(休工日の確保)

第4条 休工日の確保は、次に掲げる内容とする。

(1) 週休2日工事

 完全週休2日(土日)の受注者は、原則として、前条にて規定する対象期間において、土曜日及び日曜日を休工日としなければならない。また、月単位の週休2日の受注者は、前条にて規定する対象期間において、全ての月で4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態にしなければならない。ただし、災害時の緊急対応及び品質管理・安全管理等のために継続して行わなければならない作業は、この限りでない。

 受注者は、休工日の振替を行うことができる。ただし、完全週休2日(土日)において、やむを得ず土曜日または日曜日を休工日にできないときは、前後7日以内の土曜日または日曜日以外の曜日に休工日の振替を行うものとする。

 受注者は、完全週休2日(土日)において、降雨、降雪等で作業予定日を休工日とするときは、前後の土曜日または日曜日と振替を行うことができる。

(2) 交替制工事

完全週休2日交替制の受注者は、前条にて規定する対象期間において、全ての週で技術者及び技能労働者が交替しながら1週間に2日以上の休日確保を行ったと認められる状態にしなければならない。

また、月単位の週休2日交替制工事の受注者は、前条にて規定する対象期間において、全ての月で、技術者及び技能労働者が交替しながら4週8休以上の休日確保を行ったと認められる状態にしなければならない。

(休工の定義)

第5条 休工及び休日とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、次に掲げる内容とする。

(1) 週休2日工事

現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。

(2) 交替制工事

現場に従事した技術者及び技能労働者それぞれが休日を確保された状態をいう。

(入札公告等における記載)

第6条 発注者は、発注者指定型の工事の場合及び協議により受注者希望型の工事とすることが可能な場合は、入札公告等に週休2日工事又は交替制工事であることを特記仕様書に記載するものとする。

(工事着手前の確認手続)

第7条 受注者は、工事着手日までに、次に掲げる内容を実施しなければならない。

(1) 週休2日工事

完全週休2日(土日)または4週8休を選択し、休工日が確認できるように施工計画書に記載するとともに、その工程について工事監督員と協議しなければならない。

(2) 交替制工事

工事着手日までに受注者希望型の交替制工事を実施する旨を工事打合せ簿に記載して、技術者及び技能労働者の休日を確保するための施工体制や休日確保状況を証明する方法を具体的に記載の上、工事監督員に提出しなければならない。工事監督員は、工事打合せ簿の提出を受けた場合、受注者と協議し、受注者希望型の交替制工事の実施の適否について受注者に工事打合せ簿で通知するものとする。

(工事中標示板)

第8条 受注者は、工事中標示板に、週休2日工事での完全週休2日(土日)または交替制工事での4週8休である旨を記載するものとする。

(休工日に現場作業を行う場合の措置)

第9条 受注者は、完全週休2日(土日)の場合において、休工日に現場作業を行うときは、工事打合せ簿により事前に工事監督員に報告しなければならない。また、工事打合せ簿には当該理由、振替対応の有無及び振替日を記載することとする。なお、4週8休について、休工日に現場作業を行うときは、工事打合せ簿による事前の報告は不要とし、口頭による事前の報告を行うものとする。

(振替により休工日以外を休工とする場合の措置)

第10条 前条によらず、受注者は、完全週休2日(土日)について、振替により休工日以外を休工とするときは、その理由を記載した工事打合せ簿により、事前に工事監督員に報告しなければならない。なお、4週8休において、振替により休工日以外を休工とするときは、工事打合せ簿による事前の報告は不要とし、口頭による事前報告を行うものとする。

(出来形数量提出時の実施状況の報告)

第11条 受注者は、出来形数量提出時に、以下に記す事項を行わなければならない。

(1) 週休2日工事

休工日の確保の状況を工事監督員に工事打合せ簿で報告しなければならない。また、現場の休工実績が記載された工事日報や安全教育・訓練等の資料を提示しなければならない。提示資料は工事監督員が確認した後に受注者に返却する。

(2) 交替制工事

休日の確保の状況を工事監督員に工事打合せ簿で報告しなければならない。また、技術者及び技能労働者の休日が実績で記載された資料を提示しなければならない。提示資料は工事監督員が確認した後に受注者に返却する。

(工事完成時の実施状況の報告)

第12条 受注者は、工事完成時に前条の休工日又は休日率の確保の状況を記載した工事日報及び第8条の工事中標示板の写真を工事監督員に提出しなければならない。

(工事監督員の休日確保の取組)

第13条 発注者は、緊急時等やむを得ない場合を除き、休工日の作業が生じるような指示を行ってはならない。

(経費の負担)

第14条 発注者は、受注者が週休2日工事又は交替制工事を実施した場合は、受注者の取組状況に応じて、経費の補正を行う。

(1) 週休2日工事

当初設計で完全週休2日(土日)を達成した場合の補正を行い、休工日を確認し、完全週休2日(土日)を達成していないものは、休工の実績に応じて変更設計を行う。

(2) 交替制工事

対象期間に現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休日数の割合(休日率)を確認し、完全週休2日交替制または月単位で4週8休を達成すれば、休日の実績に応じて、変更設計を行う。

(工事成績評定)

第15条 週休2日工事(発注者指定型)の場合、明らかに受注者に週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合は工事成績評定に反映する。

(アンケート調査の実施)

第16条 発注者がアンケート調査を行う場合、受注者はそれに協力するものとする。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年5月22日要綱第34号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年5月1日から適用する

(令和7年4月11日要綱第43号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

三木町週休2日土木工事実施要綱

令和6年3月4日 要綱第10号

(令和7年4月11日施行)