○三木町週休2日土木工事実施要綱

令和6年3月4日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が発注する土木工事における、現場閉所による週休2日(完全週休2日(土・日曜休み)又は4週8休相当)の確保に向け実施する三木町週休2日工事(以下「週休2日工事」という。)及び技術者及び技能労働者が交替しながら週休2日の確保に向け実施する三木町週休2日交替制工事(以下「交替制工事」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 対象工事は、町が発注する次に掲げる土木工事とする。

(1) 週休2日工事(発注者指定型)

通年維持工事や応急対応工事等の緊急対応が必要な工事を除く全ての土木工事

(2) 交替制工事(受注者希望型)

通年維持工事や応急復旧工事等の緊急対応が必要な土木工事を対象とし、受注者から工事着手前に受注工事を週休2日交替制で施工する工事としたい旨の申出があった場合において、発注者が適当と認めた工事

(対象期間)

第3条 対象期間とは、工事着手日から竣工日までの期間とする(年末年始休暇6日間及び夏季休暇3日間を除く。)なお、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が事前に対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらずに現場作業等を余儀なくされる期間など)は含まない。

(休工日の確保)

第4条 休工日の確保は、次に掲げる内容とする。

(1) 週休2日工事

 週休2日工事の受注者(以下この条において「受注者」という。)は、対象期間において、4週8休相当以上の現場閉所を行ったと認められる状態にしなければならない。また、完全週休2日の場合は、原則として、1週間のうち土曜日及び日曜日を休工日としなければならない。ただし、災害時の緊急対応及び品質管理・安全管理等のために継続して行わなければならない作業は、この限りでない。

 受注者は、休工日の振替を行うことができる。ただし、完全週休2日の場合で、やむを得ず土曜日又は日曜日を休工日にできないときは、前後7日以内の土曜日又は日曜日以外の曜日に休工日の振替を行うものとする。

 受注者は、完全週休2日の場合において、降雨、降雪等で作業予定日を休工日とするときは、直後の土曜日又は日曜日と振替を行うことができる。

(2) 交替制工事

交替制工事の受注者は、対象期間及び月単位において、技術者及び技能労働者が交替しながら4週8休相当の休日確保を行ったと認められる状態にしなければならない。

(休工の定義)

第5条 前条の休工とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、次に掲げる内容とする。

(1) 週休2日工事

現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。

(2) 交替制工事

対象期間及び月単位に現場に従事した技術者及び技能労働者それぞれが休日を確保できていればよい。

(入札公告等における記載)

第6条 発注者は、発注者指定型の工事の場合及び協議により受注者希望型の工事とすることが可能な場合は、入札公告等に週休2日工事又は交替制工事であることを特記仕様書に記載するものとする。

(工事着手前の確認手続)

第7条 週休2日工事の受注者及び交替制工事の受注者(以下「受注者」という。)は、工事着手日までに、次に掲げる内容を実施しなければならない。

(1) 週休2日工事

発注者指定型の場合

完全週休2日又は4週8休相当を選択し、休工日が確認できるように施工計画書に記載するとともに、その工程について工事監督員と協議しなければならない。

(2) 交替制工事

受注者希望型の場合

工事着手日までに受注者希望型の交替制工事を実施する旨を工事打合せ簿に記載して、技術者及び技能労働者の休日を確保するための施工体制や休日確保状況を証明する方法を具体的に記載の上、工事監督員に提出しなければならない。工事監督員は、工事打合せ簿の提出を受けた場合、受注者と協議し、受注者希望型の交替制工事の実施の適否について受注者に工事打合せ簿で通知するものとする。

(工事中標示板)

第8条 受注者は、工事中標示板に週休2日工事での完全週休2日若しくは4週8休又は交替制工事での4週8休である旨を記載するものとする。

(休工日に現場作業を行う場合の措置)

第9条 受注者は、完全週休2日の場合において、休工日に現場作業を行うときは、工事打合せ簿により事前に工事監督員に報告しなければならない。また、工事打合せ簿には当該理由、振替対応の有無及び振替日を記載することとする。なお、4週8休相当について、休工日に現場作業を行うときは、工事打合せ簿による事前の報告は不要とし、口頭による事前の報告を行うものとする。

(振替により休工日以外を休工とする場合の措置)

第10条 前条によらず、受注者は、完全週休2日について、振替により休工日以外を休工とするときは、その理由を記載した工事打合せ簿により、事前に工事監督員に報告しなければならない。なお、4週8休相当において、振替により休工日以外を休工とするときは、工事打合せ簿による事前の報告は不要とし、口頭による事前報告を行うものとする。

(出来形数量提出時の実施状況の報告)

第11条 受注者は、出来形数量提出時に、工事打合せ簿により週休2日工事及び交替制工事の取組状況について、次に掲げるとおり報告しなければならない。

(1) 週休2日工事

休工日の確保の状況を工事監督員に工事打合せ簿で報告しなければならない。また、現場の休工実績が記載された工事日報や安全教育・訓練等の資料を提示しなければならない。提示資料は工事監督員が確認した後に受注者に返却する。

(2) 交替制工事

 休日率の確保の状況を工事監督員に工事打合せ簿で報告しなければならない。また、技術者及び技能労働者の休日が実績で記載された資料を提示しなければならない。提示資料は工事監督員が確認した後に受注者に返却する。

 発注者は、対象期間及び月単位の技術者及び技能労働者の休日率を整理する。

(工事完成時の実施状況の報告)

第12条 受注者は、工事完成時に前条の休工日又は休日率の確保の状況を記載した工事日報及び第8条の工事中標示板の写真を工事監督員に提出しなければならない。

(工事監督員の休日確保の取組)

第13条 発注者は、緊急時等やむを得ない場合を除き、休工日の作業が生じるような指示を行ってはならない。

(経費の負担)

第14条 発注者は、受注者が週休2日工事又は交替制工事を実施した場合は、受注者の取組状況について、次に掲げる経費の補正を行い変更契約をする。

(1) 週休2日工事

当初設計で対象期間及び月単位の週休2日を達成した場合の補正を行い、対象期間及び月単位の現場閉所日数の割合(現場閉所率)を確認し、対象期間及び月単位で4週8休相当に満たないものは、その達成状況に応じて変更設計を行う。

 4週8休相当:28.5%(8日/28日)

 現場閉所率=対象期間(月単位)の現場閉所日数/対象期間(月単位)に日数×100%

 削除

(2) 交替制工事

休日率の取得状況は、対象期間に現場に従事した技術者及び技能労働者の対象期間及び月単位の平均休日数の割合(休日率)を確認し、対象期間及び月単位で4週8休相当を達成すれば、その達成状況に応じて、増加する経費の補正を行う。

 4週8休相当:28.5%(8日/28日)

 休日率=技術者・技能労働者の対象期間(月単位)の平均休日数/対象期間(月単位)の日数×100%

 削除

(工事成績評定)

第15条 発注者は、当該工事が工事成績評定の対象である場合、受注者の週休2日工事及び交替制工事の週休2日の取組状況に応じて、工事成績評定で評価する。

(1) 発注者指定型工事の場合

完全週休2日が達成できれば、工事成績評定で評価する。ただし、明らかに受注者に週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合は、工事成績評定に反映する。

(2) 受注者希望型工事の場合

4週8休相当を達成したときは、工事成績評定で評価する。

(アンケート調査の実施)

第16条 発注者がアンケート調査を行う場合、受注者はそれに協力するものとする。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年5月22日要綱第34号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年5月1日から適用する

三木町週休2日土木工事実施要綱

令和6年3月4日 要綱第10号

(令和6年5月22日施行)