○三木町学校給食物資納入業者の登録に関する要綱
令和6年2月13日
教育委員会要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、三木町立幼稚園、小学校及び中学校の給食に使用する学校給食物資(主食、牛乳及び脱脂粉乳の物資を除く。)を納入する業者の登録に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名簿の作成)
第2条 三木町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、物資を調達するに当たっては、三木町学校給食物資納入業者登録名簿(以下「名簿」という。)を作成し、名簿に登録された納入業者から物資を調達するものとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。
(申請者の資格)
第3条 名簿の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に該当する者でなければならない。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 三木町入札参加資格者名簿に登録があり、競争入札の参加資格を有していること。
(2) 1年以上の営業実績があること。
(3) 食品製造加工業者については、保健所の食品衛生監視票の採点結果が、80点以上であること。
(4) 法令等に定められた許可、認可、免許、届出(以下「許認可等」という。)が必要な業者については、これらの許認可等を受けていること。
(5) 物資の保管・輸送において、衛生上必要な設備等を有していること。
(1) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業許可、登録、届出等を受けることとされている場合には、当該許可、登録、届出等を受けていることを証する書類
(2) 食品製造加工業者の場合は、食品衛生監視票の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類
2 前項における申請期間は、教育委員会が別に定める。
(審査の実施)
第5条 前条の登録申請の審査は、教育委員会が行う。
2 審査は、原則として書類審査とする。ただし、検収不合格品を納入したことがある者等については、必要に応じて事業所等の実態調査を行うものとする。
(登録業者の決定)
第6条 教育委員会は、申請書の提出があった日から1月以内に申請者の登録の可否を決定し、その旨を学校給食物資納入業者登録決定通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。ただし、通知までに1月以上を要する場合は、その旨を別に通知するものとする。
2 前項の場合において、登録をしないときは、その理由を付さなければならない。
(登録の有効期間)
第7条 登録有効期間は、教育委員会が別に定める。
(登録資格の喪失等)
第8条 登録の決定を受けた者が第3条の規定に該当しなくなったときは、その資格を喪失する。
2 教育委員会は、登録業者が誠実に物資を納入しないことその他の理由により不適格業者と認められたときは、登録を取り消すことができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に三木町学校給食物資納入業者の登録に関する要綱(平成29年三木町学校給食会制定)により登録を受けている者は、当分の間この要綱による登録を受けたものとみなす。