○三木町公営企業会計補助金等交付要綱
令和6年3月27日
要綱第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第17条の2及び第17条の3の規定に基づき、一般会計から公営企業会計に対する補助金等の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助金等の対象事業)
第2条 補助金等の対象となる事業は、三木町下水道事業とする。
(補助金等の対象経費)
第3条 補助金等の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 総務省からの地方公営企業会計繰出金に関する通知において定める経費
(2) その他町長が必要と認める経費
(補助金等の額)
第4条 補助金等の額は、予算の範囲内において町長が必要と認める額とする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。