○三木町出産・子育て応援ギフト支給事業実施要綱
令和6年4月2日
要綱第25号
三木町出産・子育て応援金支給事業実施要綱(令和5年三木町要綱第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、「伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱」(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「国要綱」という。)の趣旨を踏まえ、出産育児関連用品の購入費助成や子育て支援サービス利用料の負担軽減を図ること等を目的として、妊娠届出時に「出産応援ギフト」を、出生届出時に「子育て応援ギフト」を支給する「三木町出産・子育て応援ギフト支給事業」(以下「本事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 出産応援ギフト 支給妊婦(令和6年4月1日以降に妊娠の届出をした妊婦のうち産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者をいう。以下同じ。)
(2) 子育て応援ギフト 支給養育者(令和6年4月1日以後に出生し、日本国内に住所を有する児童を養育する者をいう。以下同じ。)
2 同一の子育て応援ギフトの支給の算定の基礎となる児童(以下「対象児童」という。)に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援ギフトが支給された場合、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援ギフトは支給しない。
(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同号に規定する障害児入所施設等の設置者
(2) 法人
(1) 出産応援ギフト 支給妊婦の妊娠1回につき5万円相当をポイントで支給する。
(2) 子育て応援ギフト 対象児童1人につき5万円相当をポイントで支給する。
(支給の申請)
第4条 応援ギフトの支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町が指定する出産・子育て応援ギフト申請書を町長に提出し、国要綱に基づく伴走型相談支援として行う、妊娠届出若しくは出生届出の提出時又は提出後の保健師等による面談及びアンケートに回答することとする。
2 出産応援ギフトについて、申請前に流産又は死産した申請者については面談を要しないものとする。
3 子育て応援ギフトについて、申請前に対象児童が死亡した申請者については面談等を要しないものとする。
(申請期間)
第5条 応援ギフトの申請期間は次の各号に定めるものものとする。
(1) 出産応援ギフト
ア 支給妊婦の支給の申請は、原則として、妊娠届出日から6か月以内に行うものとする。ただし、災害その他申請をしようとする者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請をしようとする者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。
(2) 子育て応援ギフト
ア 支給養育者の支給の申請は、原則として、生後4か月以内に行うものとする。ただし、災害その他申請をしようとする者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後4か月以内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であっても、対象児童が3歳に達する日以降は支給の申請はできないものとする。
(支給の決定等)
第6条 町長は、申請書の提出を受けたときは、速やかに内容を確認の上、応援ギフトの支給の可否を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により、応援ギフトの支給の決定をしたときは、申請者に対し、速やかに応援ギフトを支給するものとする。
3 町長は、第1項に規定する内容の確認において、その内容に疑義が生じた場合は、当該申請者に対し、必要な資料の提出及び説明を求めるものとする。
(周知)
第7条 町長は、本事業の実施に当たり、事業の目的、支給対象者の要件、申請の方法等、事業の概要についてホームページその他の方法により周知するものとする。
2 町長が第4条に規定する申請書を受理した後、申請書の不備等について確認等に努めたにもかかわらず、町長が指定する日までに当該記載事項の補正等が行われず、申請者の責めに帰すべき事由により応援ギフトの支給ができなかったときは、申請者は、当該指定する日の翌日において支給の申請を取り下げたものとみなす。
(譲渡及び担保の禁止)
第9条 応援ギフトの支給を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供することはできない。
(1) 支給対象者でないことが判明したとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により応援ギフトの支給の決定を受けたとき。
(3) この要綱に違反したとき。
(4) 前各号に定めるもののほか、町長の指示に従わないとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期間)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に出生した児童を養育する者に対する支給については、なお、従前の例による。