○三木町支援措置対象者の住民票等交付に係る審査会設置要綱

令和6年4月9日

要綱第29号

(目的)

第1条 支援措置対象者(配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害を申し出ている者で、市区町村に対して住民基本台帳事務におけるDV等支援措置を申し出ている者)の住民票等の交付に関し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)、住民基本台帳事務処理要領、その他総務省通知等の規定に基づく交付事務の処理を徹底するため、三木町支援措置対象者の住民票等交付に係る審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審査会は、弁護士等の職務上の請求、債権者からの請求等に係る支援措置対象者の住民票等の交付の可否を決定するものとする。

(組織)

第3条 審査会は、次の各号に掲げる者を委員として構成するものとする。

(1) 税務課長

(2) 住民健康課長

(3) 人権推進課長

(4) こども課長

(5) 福祉介護課長

2 審査会の会長は、住民健康課長をもって充てる。

(審査)

第4条 審査会は、第2条に規定する住民票等の交付請求があったときに開催し、交付の可否について審査するものとする。ただし、次の各号に掲げるときについては、審査会を開催せずに住民票等の交付をすることができるものとする。

(1) 支援措置対象者本人又はあらかじめ支援措置対象者との間で取り決めた代理人若しくは使者による交付請求のとき。

(2) 支援措置対象者と同一世帯の者が住民票等を交付請求する場合で、支援措置対象者本人に連絡して確認が取れたとき。

(3) 支援措置対象者と同一戸籍に記載されている者又はその直系尊属若しくは直系卑属の者が戸籍の附票を交付請求する場合で、支援措置対象者本人に連絡して確認が取れたとき。

(4) 代理人又は郵送による交付請求の場合で、支援措置対象者本人に連絡して確認が取れたとき。

(5) 公的機関による公用請求のとき。

2 審査会は会長が招集するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、支援措置対象者が相手方として申し出ている者による交付請求があったときは、審査会を開催せずに不交付とする。

(事務)

第5条 審査会の事務は、住民健康課において処理する。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

三木町支援措置対象者の住民票等交付に係る審査会設置要綱

令和6年4月9日 要綱第29号

(令和6年4月9日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 住民・印鑑
沿革情報
令和6年4月9日 要綱第29号