○三木町職員の条件付採用の期間の延長に関する規則
令和6年7月5日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき、職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項を定めるものとする。
(条件付採用の期間の延長)
第2条 任命権者は、条件付採用の期間中である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該条件付採用の期間の開始後1年を超えない範囲でその期間を延長することができる。
(1) 条件付採用の期間において実際に勤務した日数が90日に満たないとき。
(2) 正式採用になるための勤務成績その他の能力の実証又は判定が十分でないと認められるとき。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。