○三木町物価高騰対応重点支援臨時給付金(こども加算)支給事務実施要綱

令和6年7月2日

要綱第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高の施策として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する、三木町物価高騰対応重点支援臨時給付金(こども加算)(以下「給付金」という。)の支給について、必要な事項を定める。

2 町は、この要綱の定めるところにより、給付金を支給する。

(定義)

第2条 この要綱において、給付金とは、前条の目的を達するために、三木町(以下「町」という。)によって贈与される給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 給付金の支給対象者は、三木町物価高騰対応重点支援臨時給付金(新たな非課税世帯等)支給事務実施要綱(令和6年三木町要綱第42号)に基づいて支給された給付金(以下「低所得世帯給付金」という。)の支給対象者の世帯員のうち、次条第2項に規定する対象児童(給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)を有する世帯の世帯主とする。

(給付金の支給額等)

第4条 給付金の支給額は、対象児童1人につき、5万円とする。

2 給付金の対象児童は、令和6年6月3日(以下「基準日」という。)において、同一世帯員として住民基本台帳に記録されている18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童をいう。以下同じ。)とする。

3 前項の規定に定めるもののほか、基準日において同一世帯員として住民基本台帳に記録されていないが、生計が同一である18歳以下の児童又は基準日から令和6年10月31日までに出生した新生児についても給付金の対象児童とする。

4 前2項の規定にかかわらず、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める措置を受けた児童については、対象児童の要件を満たさない者とする。

(申請不要の支給の方式)

第5条 町長は、給付金の支給を決定したとき、次の各号に掲げる方式のいずれかにより、速やかに支給対象者に対し、給付金を支給する。この場合、第3号に掲げる方式は、支給対象者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 低所得世帯給付金支給口座振込方式 低所得世帯給付金振込時に指定していた支給口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 前項の支給決定までに、支給対象者が町に三木町物価高騰対応重点支援臨時給付金(こども加算)支給口座登録等の届出書(様式第1号)(以下「届出書」という。)を提出し、町が当該届出書に記載された指定口座に振り込む方式

(3) 窓口現金交付方式 口座への振込みによる支給が困難である場合に、支給対象者が届出書を町の窓口に提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(申請による支給に係る申請受付開始日及び申請期限)

第6条 申請による給付金の支給に係る町の申請受付開始日は、町長が別に定める日とする。

2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和6年11月30日までとする。

(申請による支給の方式)

第7条 低所得世帯給付金の申請を行っていない者、基準日以降に生まれた新生児を扶養している者及び別世帯の18歳以下の児童を扶養している者(以下「申請者」という。)は、三木町物価高騰対応重点支援臨時給付金(こども加算)申請書兼請求書(様式第2号)(以下「申請書」という。)により申請を行う。

2 申請者による申請及びこれに基づく町による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合、第3号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請口座振込方式 申請者が申請書を郵送により町に提出し、町が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請口座振込方式 申請者が申請書を町の窓口に提出し、町が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金交付方式 申請者が申請書を郵送により、又は町の窓口に提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 町長は、第1項の規定による申請の際、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。

(代理による申請)

第8条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他町長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(申請者に対する支給の決定)

第9条 町長は、第7条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請者に対し、同条第2項各号に掲げる方式により給付金を支給する。

(給付金の支給等に関する周知)

第10条 町長は、給付金の支給事業の実施にあたり、支給対象者及び支給対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第6条第2項の申請期限までに第7条第1項の規定による申請が行われなかった場合、支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第5条第1項及び第9条の規定による支給決定を行った後、町が把握する指定口座に給付金を振り込む手続きを行ったにもかかわらず、指定口座の解約・変更等の事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 町長は、給付金の支給後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合、給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の一部又は全部の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年12月28日限り、その効力を失う。

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三木町物価高騰対応重点支援臨時給付金(こども加算)支給事務実施要綱

令和6年7月2日 要綱第43号

(令和6年7月2日施行)