○三木町立学校給食センター設置条例
令和6年8月1日
条例第18号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、児童、生徒等に対する学校給食の合理的運営を図るため、三木町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三木町学校給食センター | 三木町大字鹿庭乙255番地1 |
(運営委員会の設置)
第3条 給食センターに、その業務を適正かつ円滑に実施するため、三木町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の委員(以下「委員」という。)の任期は、1年とし、再任をさまたげない。ただし、委員が欠けた場合は、前任者の残任期間において新たに委嘱するものとする。
3 委員の定数は、15人以内とし、三木町教育委員会が委嘱する。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。