○三木町指定暑熱避難施設の指定及び管理運用に関する要綱

令和6年8月1日

要綱第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、気候変動適応法(平成30年法律第50号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する熱中症特別警戒情報が発表された場合において、町民その他の者(以下「町民等」という。)に開放することができる町内の指定暑熱避難施設(以下「クーリングシェルター」という。)の指定及び管理運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法の用語の定義によるものとする。

(指定)

第3条 町長は、法第21条第1項の規定に基づき、町の区域内に存する施設であって同項各号に掲げる基準(以下「指定基準」という。)に適合するものをクーリングシェルターとして指定することができる。

なお、町以外の者が管理する施設の指定については、同条第2項の規定に基づき、当該施設の管理者の同意を得たのち、当該施設をクーリングシェルターに指定し、同条第3項の規定による協定を締結するものとする。

2 町長は、法第21条第4項の規定に基づき、前項の規定により指定したとき及び協定を締結したときは、クーリングシェルターの名称、所在地、開放可能日等及び開放により受け入れることが可能であると見込まれる人数を公表しなければならない。

3 前項の規定は、同項の規定により公表した事項の変更について準用する。

4 町長は、法第22条第1項各号又は第2項に該当するときは、第1項の規定による指定を取消すことができる。

5 町長は、前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を公表しなければならない。

(管理及び運用)

第4条 クーリングシェルターの管理者は、次に掲げるとおり、施設を管理及び運用する。

(1) 冷房設備は、適切に維持管理し稼働させるものとし、設定温度は町民等が快適に過ごせる温度を保つこと。

(2) 熱中症特別警戒情報が発表されたときは、第3条第2項の規定に基づき公表した開放可能日等において、当該施設を必ず開放すること。

(3) 受け入れることが可能であると見込まれる人数に応じて、一人当たり滞在することが可能な空間を適切に確保すること。また、可能な限りで、町民等が休憩するための椅子等を設置すること。

(4) 町民等が熱中症対策のために持ち込んだ飲料等の摂取を可能とすること。

(5) 当該施設の出入口や該当箇所等、見やすい場所にクーリングシェルター案内ポスター等を掲示すること。

(町以外の者が管理する施設の指定の手続)

第5条 クーリングシェルターの指定を受けようとする町以外の者が管理する施設の管理者は、三木町指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)指定同意書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による同意書の提出があったときは、内容を審査し、当該施設が指定基準を満たしていると認めたときは、当該施設をクーリングシェルターとして指定し、当該申込を行った者に対して三木町指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)指定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

3 前項の規定による指定の通知後、クーリングシェルターに係る協定を当該施設の管理者と締結するものとする。

4 当該施設の管理者は、前項の規定による協定の締結後、当該施設の内容に変更又は廃止となる事態が生じた場合は、三木町指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)(変更・廃止)届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

5 町長は、前項の規定による変更の届出があったときは、クーリングシェルターに係る協定を変更するものとする。

6 町長は、クーリングシェルターが次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに協定を廃止するものとする。

(1) 第4項の規定による廃止の届出があったとき。(ただし、同じ管理者の別の施設がクーリングシェルターとして指定されている場合を除く。)

(2) 法第22条第1項第1号若しくは第2号又は第2項に該当するとき。

(3) その他協定を締結することが適切でないと町長が認めたとき。

7 町長は、前項の規定により協定を廃止したときは、当該施設の管理者に対して三木町指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)指定取消通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、令和6年8月1日から施行する。

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三木町指定暑熱避難施設の指定及び管理運用に関する要綱

令和6年8月1日 要綱第45号

(令和6年8月1日施行)