○町制70周年記念文庫整備基金条例

令和6年9月12日

条例第21号

(設置)

第1条 学校及び社会教育施設の図書の整備に要する経費に充てるため、町制70周年記念文庫整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計の歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、確実な金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、寄附者の意向をふまえ、学校及び社会教育施設の図書の整備に要する経費に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。

町制70周年記念文庫整備基金条例

令和6年9月12日 条例第21号

(令和6年9月12日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
令和6年9月12日 条例第21号