○試し出勤実施要綱
令和7年2月27日
要綱第5号
(目的)
第1条 精神・行動の障害により療養のため長期間職場を離れている職員で、職場復帰が可能と考えられる程度に回復した者が、職場復帰前に、元の職場などに一定期間継続して試験的に出勤をすること(以下「試し出勤」という。)により、職場復帰に関する不安を緩和するなど、職場復帰を円滑に行うことを目的とする。
2 精神・行動の障害は、WHO(世界保健機関)で定めた国際疾病分類の基準に従った「疾病、傷害及び死因統計分類提要」によるものとし、「神経系の疾患」のうち「自律神経系の障害」を含むものとする。
(対象職員)
第2条 試し出勤の対象となる職員は、精神・行動の障害による長期病休職員(引き続いて1月以上の期間、病気休暇又は病気休職により勤務していない職員)で、主治医、産業医または三木町職員健康管理規程(昭和62年三木町規程第6号)第2条第2項に規定する健康管理委員会により復職可能と考えられる程度に回復した者のうち、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法第261号)第28条第2項第1号の規定により病気休職中の者。ただし、精神・行動の障害によらない病気休職中の者については、実施を希望する者とする。
(2) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年三木町条例第2号)第13条の規定により病気休暇中の者で実施を希望する者。
(実施時期)
第3条 病気休職期間中又は病気休暇期間中で、職場復帰が可能と考えられる程度に回復した時期に行うものとする。
(実施場所)
第4条 実施場所は、原則として第2条各号に該当する職員(以下「当該職員」という。)が所属する職場、また、総務課付となった場合は、人事異動前の職場または総務課とする(以下「受入先職場」という。)。ただし、職務の質や量、上司や同僚との人間関係等、当該職員が受入先職場に発症の要因があると考えられる場合は、実施場所を受入先職場と異なる職場に選定することができるものとする。
(実施期間)
第5条 試し出勤の実施期間は、原則5週間程度とするが、実施状況及び当該職員の意向を踏まえ、適当と判断される場合には、実施期間を短縮し、又は延長できることとする。ただし、延長は概ね2週間までとする。
(実施内容)
第6条 実施内容は、受入先職場の長(以下「所属長」という。)が当該職員との話し合いを行い、主治医及び保健師の意見も踏まえて決定することとする。
2 試し出勤は、正式な勤務ではなく、職場復帰前に職場復帰に向け、実務に関連した作業等(職務としては位置付けられず、あくまで資料の収集整理やコピー作業等の補助的作業に限る。)について、職場を利用して行うものであることに鑑み、急に多大な負荷がかかることがないよう、段階的に作業量や作業内容に配慮して実施することとする。
(実施のための手続)
第7条 当該職員は、試し出勤の実施を申請する時は、試し出勤実施申請書(様式第1号)を総務課長に提出するものとする。
3 総務課長は、保健師と協議しつつ、受入先職場の状況等も踏まえ、その必要性を判断し、実施を決定した場合は、試し出勤実施承諾書(様式第3号)により当該職員に通知する。
4 所属長は、試し出勤実施計画書の実施担当者として、実施中の職員の状況を直接管理する者を指名する。
5 所属長は、試し出勤の実施に際し、他の職員に対して、試し出勤の対象となる職員の回復状況、試し出勤実施の趣旨及び内容等を周知する。
(実施期間中の手続き等)
第8条 当該職員は、毎日、試し出勤実施状況記録票(様式第4号)に実施状況等を記録し、1週間ごとに所属長に提出する。
2 所属長は、少なくとも1週間に1回、実施担当者及び当該職員から試し出勤実施計画書の実施状況を確認し、試し出勤実施状況記録票を総務課長に報告するとともに、必要に応じて試し出勤実施計画書の変更、延長又は終了について判断するものとする。
3 所属長は、試し出勤実施計画書による試し出勤が終了した場合、または、試し出勤を中止した場合、試し出勤実施報告書(様式第5号)を作成し、総務課長に提出する。
4 総務課長は、試し出勤実施報告書及び試し出勤実施状況記録票について、産業医へ提出し、産業医は、必要に応じて当該職員との面談を行い、報告書等の情報を参考に試し出勤の効果を判定し、結果を健康管理委員会に提出する。
5 健康管理委員会は、産業医及び主治医の意見を踏まえ、当該職員の復職の可否について決定するものとする。
(給与等)
第9条 試し出勤実施中の職員に対しては、病気休暇期間中又は病気休職期間中の職員に対して支給される給与等以外は、いかなる給与も支給しないこととする。
(公務災害又は通勤災害)
第10条 試し出勤実施中に発生した災害については、公務上の災害又は通勤による災害と認められる場合があり、試し出勤実施中に発生した災害の認定に当たっては、必要な資料を添えて総務課に協議するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める
附則
この要綱は、令和7年3月1日から施行する。