○三木町地元管理墓地整備事業補助金交付要綱

令和7年3月10日

要綱第10号

(目的)

第1条 この要綱は、町の所有に係る墓地で、自治会等により管理されているもの(以下「地元管理墓地」という。)を整備する事業に対して、予算の範囲内で補助金を交付することによって、地元管理墓地の自主的な管理運営を促進することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、自治会または墓地利用者で構成される墓地管理組合、その他町長が適当と認める団体とする。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、次に掲げる事業で、町長の認めた事業費(以下「補助対象事業費」という。)の総額が30万円を超えるものとする。

(1) 墓地内の整備事業(墓所の区画事業を除く。)

(2) 水道引込事業

(3) 災害復旧事業

(4) その他町長が適当と認める事業

(補助金の交付の制限)

第4条 補助金の交付は同一の年度内において1団体1回とする。

(補助金の率)

第5条 補助金の率は、補助対象事業費に対し、事業の性質を勘案して100分の50以内とし、150万円を限度とする。

2 補助金の交付額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業に係る工事に着手する前に地元管理墓地整備事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定及び通知)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、補助事業として適当と認めたときは、速やかに地元管理墓地整備事業補助金決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の交付決定に当たり、交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(補助事業の内容の変更等)

第8条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、事業の内容を変更し、又は事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ地元管理墓地整備事業変更等承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による承認をしたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は変更するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに地元管理墓地整備事業実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて現地確認を行い、適当と認めたときは、交付する補助金の額を確定し、地元管理墓地整備事業補助金交付確定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助事業者は、前条の規定により補助金の交付確定通知を受けたときは、速やかに地元管理墓地整備事業補助金請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求書の提出があったとはときは、補助事業者に対し補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、若しくは期限を定めて交付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。

(4) 工事の成果が不足し、又は不良であったとき。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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三木町地元管理墓地整備事業補助金交付要綱

令和7年3月10日 要綱第10号

(令和7年4月1日施行)