○三木町学校給食会設置要綱
令和7年1月31日
教育委員会要綱第1号
(目的)
第1条 三木町内における学校給食の安全で円滑な実施を図るとともに、幼児児童生徒の食及び食文化の理解の向上に寄与することを目的として、三木町学校給食会(以下、「本会」という。)を設置する。
(事務局)
第2条 本会の事務局は、三木町学校給食センター(香川県木田郡三木町大字鹿庭乙255番地1)に置く。
(事業)
第3条 本会は、第1条の目的達成のために、次の事業を行う。
(1) 学校給食の栄養、調理及び衛生に関する調査研究に関すること。
(2) 学校給食の運営に関すること。
(3) 食材調達に関すること。
(4) 食育の推進に関すること。
(5) 食物アレルギー対応に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第4条 本会は次に掲げる者をもって組織する。
(1) 三木町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)
(2) 三木町立小中学校校長(以下「学校長」という。)
(3) 三木町幼稚園給食共同調理場長
(4) 三木町学校給食センター所長
(5) 三木町PTA協議会会長(以下「PTA会長」という。)
(6) 栄養教諭
(7) 学校栄養職員
(8) 給食調理代表者
(9) 前各号に掲げる者のほか、教育長が必要と認める者
(役員)
第5条 本会に役員として会長1名及び副会長2名を置き、会長は教育長をもって充てることとし、副会長は学校長及びPTA会長から各1名を総会において選出する。
2 役員の職務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し、会の業務を統括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
3 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
4 役員は、任期満了後においても後任者が決定するまでは、その職務を行う。
5 役員が現職を離れたときは、その任を失う。
6 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 本会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、年1回の総会と、会長が必要と認めるときに開催し、会長が招集する。
3 会議は、会員の過半数の出席が無ければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(専門部会)
第7条 本会には、業務遂行のために、専門部会を設けることができる。
2 専門部会に関する規定は教育委員会が別に定める。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和7年2月1日から施行する。
2 三木町学校給食会会則(平成29年4月1日会則)は、廃止する。