○井上すこやか公園の設置及び管理に関する条例
令和7年3月21日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、井上すこやか公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 災害時の避難場所及び防災機能を備えた拠点とするとともに、住民の交流の促進及び健康の増進を図ることを目的として、井上すこやか公園を設置する。
(名称及び位置)
第3条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
井上すこやか公園 | 三木町大字井上640番地1 |
(管理)
第4条 井上すこやか公園は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。
2 町長は、管理のために管理人を置くか、又は管理を委託することができる。
(利用者の義務)
第5条 利用者は、この条例及びこれに基づく規則並びに町長の指示に従わなければならない。
2 利用者は、利用中における事故の防止に万全の注意を払わなければならない。
3 利用者は、利用について生じた一切の事故につき責めを負うものとする。
(利用の中止)
第6条 町長は、利用者が前条の規定に違反したときは、利用の中止を命ずることができる。
(損害賠償)
第7条 利用者は、利用に際し利用者の責めに帰すべき事由によって、施設及び物件・器具などをき損し、又は滅失したときは、損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。