○三木町集落支援員設置要綱
令和7年3月26日
要綱第24号
(設置)
第1条 人口減少及び高齢化の進行が著しい地域の点検活動等を通じて、地域の実情や課題を把握し、地域の維持及び活性化を図るため、「過疎地域等における集落対策の推進要綱の策定について」(平成25年3月29日付け総行応第57号・総行人第8号・総行過第11号)に基づき、三木町集落支援員(以下「支援員」という。)を設置する。
(支援員の活動)
第2条 支援員は、町及び地域住民等と連携を密にし、次に掲げる地域支援活動を行う。
(1) 担当地域等の巡回、点検及び課題整理に関する活動
(2) 担当地域等と関係機関の連絡調整に関する活動
(3) 地域の課題解決に向けた体制作りや話合い等の支援活動
(4) 空き家の有効利用及び移住・定住の促進に関する活動
(5) その他地域の維持・活性化のために町長が必要と認めた活動
(活動地域)
第3条 町長は、人口、世帯数等の社会的条件及び自然環境、地形等地理的条件等を考慮し、支援員が主に活動する地域(以下「活動地域」という。)を定める。
(支援員の委嘱)
第4条 支援員は、次に掲げる全ての要件を満たす者のうちから、町と業務委託契約を締結し、町長が委嘱する。
(1) 地域の実情に精通し、かつ、地域の活性化に深い熱意をもって積極的に活動できる者
(2) 心身ともに健康で、かつ、誠実に職務を遂行できる者
(3) 香川県暴力団排除推進条例(平成23年香川県条例第4号)第2条第2号及び第3号に規定する暴力団員等でないこと。
(支援員の身分)
第5条 支援員は、業務委託契約に基づき、第2条各号に掲げる活動に従事するものとし、支援員と町との間に雇用契約及び雇用関係は存在しないものとする。
2 前項の業務委託契約の内容については、支援員と町が協議の上で決定するものとする。
(支援員の委託期間)
第6条 支援員の委託期間は、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の末日までとする。
2 町長は、支援員の従前の活動実績に基づき、最大2回まで公募によらない再度の業務委託契約を締結することができるものとする。
(委託料)
第7条 町長は、支援員に対し、第2条各号に掲げる活動の対価として、活動実績等に応じた委託料を予算の範囲内において支払うものとする。
(業務委託契約の解除)
第8条 町長は、支援員が次の各号のいずれかに該当するときは、業務委託契約期間中であっても、業務委託契約を解除し、支援員を解任することができる。
(1) 法令若しくは業務委託契約上の義務に違反し、又は業務委託契約の不履行があったとき。
(2) 活動実績及び成果が明らかに不十分なとき。
(3) 心身の故障のため、支援員の活動に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(4) 自己の都合により業務委託契約の解除を申し出たとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が支援員としてふさわしくないと認めるとき。
(身分証明証の携帯等)
第9条 支援員が職務を遂行するときは、常に身分証明証(別記様式)を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 身分証明証を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを加工してはならない。
3 身分証明証を紛失し、又は損傷したときには、直ちに町長に届けなければならない。
4 身分証明証は、支援員を退いたときには、直ちに町長に返還しなければならない。
(報告)
第10条 支援員は、第2条に規定する活動の実施状況について、町長が別に指示するところによる業務日報にまとめ提出しなければならない。
2 支援員は、要請があったときは、活動報告会に出席し、必要に応じて活動の実施状況等について報告しなければならない。
(守秘義務)
第11条 支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(町の役割)
第12条 町長は、支援員の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる支援等を行うものとする。
(1) 支援員の活動に関する総合調整
(2) 支援員の活動に関する住民等への周知
(3) その他支援員の円滑な活動に必要な事項
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、支援員について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。