○三木町農道原材料支給事務取扱要綱
令和7年3月26日
要綱第25号
三木町農道原材料支給事務取扱要綱(平成23年三木町要綱第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、法定外公共物である農道について集落が整備を行う場合、原材料、舗装、補修及び改良に要する費用を予算の範囲内において行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象道路)
第2条 支給の対象となる道路は、次のとおりとする。
(1) 受益者2戸以上の農道(法定外公共物)で、利用度の高い生活道とする。
(2) 幅員は、1.8メートル以上を原則とする。
(支給基準)
第3条 原材料等の支給基準は、次のとおりとする。
(1) 生コンクリート舗装における1集落当たりの支給限度は5立方メートルとする。
(2) 生コンクリート舗装で地元施工が困難であり、業者委託となる場合、限度額は15万円とする。
(3) アスファルトオーバーレイ舗装は、業者委託方式で、限度額は20万円とする。
(4) その他の補修、改良、各種資材(砕石、花崗土、管類等)等の限度額は15万円とする。
(支給の申請)
第4条 原材料等の支給を受けようとする集落は、集落内部で十分に協議を行った上で、実行組合長名で農道原材料支給申請書(様式第1号)等、必要書類を町長に提出しなければならない。
2 申請の受付期間は、当該年度の案内文送付後から同年9月末までとする。ただし、特別に緊急工事が必要で、町長が認めるときは、この限りでない。
3 農道の位置する集落以外の集落から農道利用者として申請する場合は、別途、受益者名簿(様式第2号)を提出しなければならない。
4 地元集落での施工が困難な場合で業者等に委託する場合又は各種資材を申請する場合は、見積書の添付を必要とする。
5 施工に当たり、必要な場合は利害関係人の同意書(様式第3号)を提出する。
(採択基準)
第5条 町長は、受益範囲及び受益者の多少を検討し、利用度の高い農道及び交通安全上重要なものを優先採択する。
2 採択前に施工した箇所については、不採択とする。
3 ほ場整備地内の農道については、支給の対象としない。ただし、ほ場整備工事完了年度から8年を経過している場合は、この限りでない。
(支給の決定)
第6条 町長は、農道原材料支給申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、決定の内容及びこれに付する条件を申請者に通知するものとする。
2 通知を受けた申請者は、土木建設課にて注文書(様式第4号)を受領するものとする。
(完了報告)
第7条 支給の決定を受けた申請者は原材料、舗装、補修及び改良の施工が完了したときは、完了届(様式第5号)を速やかに町長に提出するものとする。
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。