○三木町市民後見推進事業実施要綱
令和7年3月28日
要綱第28号
(目的)
第1条 この要綱は、成年後見制度の利用促進を図るため、市民後見人の候補者(以下「市民後見人候補者」という。)を養成し、かつ、その活用を図る三木町市民後見推進事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、市民後見人とは、成年後見人等として必要な知識を得た一般住民の中から、家庭裁判所が成年後見人等として選任した者をいう。
(事業内容)
第3条 この事業の内容等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市民後見人候補者養成のための研修(以下「養成研修」という。)の実施
(2) 市民後見人候補者の活動を安定的に実施するための組織体制の構築
(3) 市民後見人候補者の適正な活動のための支援
(4) 前3号に掲げるもののほか、市民後見人の活動の推進に関する取組
(養成研修)
第4条 養成研修は、次の各号に掲げる研修とし、市民後見人として活動しようとする者は、これら全ての過程を受講しなければならない。やむを得ず欠席した場合には、レポート提出等で出席とみなすことができる。
(1) 基礎研修
(2) 実践研修
(3) フォローアップ研修
2 養成研修を受講できる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 養成研修の受講を開始する年度の4月1日現在における年齢が25歳以上75歳未満であること。
(2) 社会貢献に対する意欲と熱意があり、心身ともに健康であること。
(3) 養成研修の全ての過程を受講できる見込みがあること。
(4) 市民後見人として活動する意思がある者
(5) 親族以外の後見人等になっていない者(任意後見契約受任者及び任意後見人を含む。)
(6) 次のいずれにも該当しない者
ア 民法第847条に規定する後見人の欠格事由に該当する者
イ 民法第20条第1項に規定する制限行為能力者
ウ 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項の規定により被後見人とみなされる者及び同条第2項の規定により被後見人とみなされる者
(7) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
3 養成研修を受講しようとする者は、市民後見人養成研修受講申請書(様式第1号)により町長に申請をしなければならない。
5 町長は、養成研修の申請に関し、虚偽の申請その他不正な行為があったときは、当該申請書に係る受講の決定を取り消すことができる。
3 前項の規定により名簿に登録された者(以下「登録者」という。)は、登録後、フォローアップ研修を受講するものとする。
4 町長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録者を名簿から抹消するものとする。
(1) 登録者本人が登録抹消届(様式第7号)により登録の抹消を申し出たとき。
(2) 市民後見人候補者として不適切な行為を行ったと認めるとき。
(3) 登録者が本事業によらず配偶者又は四親等内の親族以外の者の後見人等になったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。
(名簿の提出)
第7条 町長は、必要に応じ、家庭裁判所に名簿を提出するものとする。
(成年後見人等の候補者の選考)
第8条 町長は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定により町長が申立てを行う事案その他の成年後見制度に係る事案が発生した場合は、名簿に登録されている登録者のうちから適当と認めるものを選考し、当該登録者を当該事案に係る後見人等の候補者として推薦できるものとする。
(守秘義務)
第9条 登録者は、正当な理由なく、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。