○三木町飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金交付要綱
令和7年3月31日
要綱第29号
(目的)
第1条 この要綱は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)の趣旨に基づき、令和7年度から令和9年度までの3か年を「飼い主のいない猫の繁殖抑制集中対策期間」として、飼い主のいない猫の不妊手術又は去勢手術(以下「不妊去勢手術」という。)を実施した者に対し、予算の範囲内でその手術費の一部を補助することにより、飼い主のいない猫が不必要に繁殖することを防止し、住民の生活環境の保全に寄与することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有し、かつ、居住している者
(2) 町税を滞納していない者
(3) 次条で定める補助対象の猫を保護し、かつ、補助金の交付申請後に動物病院で不妊去勢手術を受けさせた者
(補助の対象)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当する猫に不妊去勢手術を受けさせる事業とする。
(1) 町内に生息していること。
(2) 所有者または管理者がいないこと。
(3) 不妊去勢手術後に、手術済みであることを識別するための耳のV字カットをしていること。
2 補助事業後は、原則として手術を受けた猫を保護した生息地域に戻すものとする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、補助事業を実施した猫1頭につき10,000円とする。ただし、対象となる猫の不妊去勢手術費が10,000円を下回る場合は、当該不妊去勢手術費の額とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
2 補助事業にかかる補助は、1世帯につき、1年度2頭までとする。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 手術を受けさせる猫の顔及び全身が確認できる写真
(3) 手術を受けさせる猫の生息する地域を示した地図
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助事業の実施)
第7条 前条の規定による交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定の日から起算して60日以内に補助事業を実施しなければならない。
(補助事業の変更等)
第8条 補助事業者が、補助事業を変更し、又は中止しようとするときは、速やかに三木町飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金変更(中止)申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 手術に要した費用及び手術日が記載された領収書
(2) 手術を受けた猫の全身及び耳のV字カットが確認できる写真
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に定める事項に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。