○駆逐用煙火消費保安手帳取得補助金交付要綱

令和7年4月1日

要綱第37号

(目的)

第1条 この要綱は、農作物等への鳥獣害被害防止対策として、地域において有害鳥獣駆逐活動を行うため煙火消費保安手帳を取得する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、次の各号に掲げるいずれかの要件に該当する者とする。

(1) 3戸以上の農業者

(2) 農業者等で組織する団体(農事組合法人等)

(3) 認定農業者

(4) 本町に所在する狩猟団体会員

(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める者

(補助対象経費)

第3条 補助対象とする経費は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、駆逐用煙火消費保安手帳取得補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 煙火消費保安手帳の写し

(2) 領収書の写し

(補助金の交付決定及び補助金額の確定等)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要な事項を審査し、適当と認めた場合は、駆逐用煙火消費保安手帳取得補助金交付決定及び確定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、前条の交付決定及び確定通知を受けたときは、請求書(様式第3号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第7条 申請者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、町長は補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請等、不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、この要綱に定める事項に違反したとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表

補助対象経費

補助率

駆逐用煙火消費保安手帳を新規取得又は再取得する際の講習会受講料とする。ただし、再取得は、新規取得又は前回の再取得の5年後に取得する場合に限る。

取得に要した経費の2分の1

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駆逐用煙火消費保安手帳取得補助金交付要綱

令和7年4月1日 要綱第37号

(令和7年4月1日施行)