○三木町地域活力向上のための総合補助金交付要綱

令和7年4月14日

要綱第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、香川県が実施する地域活力向上のための市町等総合交付金(以下「県交付金」という。)を財源とした、三木町地域活力向上のための総合補助金(以下「補助金」という。)の交付について、香川県の定める地域活力向上のための市町等総合交付金交付要綱(以下「県交付要綱」という。)第24条に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この補助金は、「人口減少により生じる地域課題への対応」や「人口の定着促進」を行う事業を町が予算の範囲内で支援することにより、未来へ向けた地域活力の向上を図ることを目的とする。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、次に掲げる要件をすべて満たす事業とする。

(1) 前条に規定する目的に合致していること。

(2) 事業の継続性や発展性が見込まれる、新規又は拡充事業であること。

(3) 町を介して香川県自治振興課市町連携グループとの事前協議を経ていること。

2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助対象事業から除外するものとする。

(1) 特定の法人若しくは団体又は個人の利益を追求するための事業

(2) 宗教的活動及び政治的活動を目的とした事業

(3) 公序良俗に反する事業

(4) 国又は県の補助金等を活用している事業

(5) 個人に対する補助等を行う事業

(6) ハード事業(軽微な改修を除く。)

(補助金の交付対象者)

第4条 補助金の交付対象者は、町長が認める地域団体等とする。

(補助対象事業の実施主体)

第5条 補助対象事業の実施主体は、前条に規定する者とする。

(地域団体等の定義)

第6条 第4条の地域団体等とは、町内に拠点又は事務所を設置し、町内で活動を行っている法人又は団体とする。

2 前項の団体とは、地域活力向上のために主体的に活動する、概ね5人以上で組織された団体とする。

3 第1項の団体にあっては、規約等により、名称、目的、事業内容、代表者、構成員、拠点・事務所の所在地、事務処理及び会計処理の方法等が定められているものとする。

(補助対象経費)

第7条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費で町長が認めるものとする。

2 前項の規定に関わらず、次に掲げる経費は交付対象外とする。

(1) 不動産及び車輛等の購入並びに当該購入に伴う手続に要する経費

(2) 工事請負費

(3) 食糧費

(補助金の額)

第8条 補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額とする。ただし、算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。

2 補助率及び補助上限額は、次に掲げる各号のとおりとする。

(1) 新規事業 補助率:10分の10以内 補助上限額:400万円

(2) 拡充事業 補助率:2分の1以内 補助上限額:200万円

(交付申請)

第9条 第4条に規定する者は、補助金の交付を受けようとする場合、町長が定める期日までに、別記様式第1号を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請を行う者(以下「交付申請者」という。)は、申請を行うに当たっては、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金の額から減額して申請しなければならない。ただし、当該申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでないときは、この限りでない。

(交付決定)

第10条 町長は、前条第1項の規定により提出のあった申請書を審査し、適当と認めたときは、当該申請事業について、県交付要綱第9条の規定に基づき香川県知事に対して県交付金の交付申請を行うものとする。

2 町長は、前項の規定により申請した県交付金について、香川県知事から交付決定を受けたときは、当該事業に関して補助金の交付決定を行い、交付申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項による交付の決定を行うに当たっては、前条第2項の規定により補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額について減額して交付申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額を減額するものとする。

4 町長は、前条第2項のただし書の規定による交付申請がなされたものについては、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。

5 町長は、第2項の通知に際して必要な条件を付すことができる。

(補助対象事業の事前着手)

第11条 補助対象事業の着手は、原則として前条第2項の規定による補助金の交付決定に基づき行わなければならない。ただし、補助金の交付決定前に着手する必要がある場合には、別記様式第2号を町長に提出し、町長が受理した場合は、受理日から事業に着手することができるものとする。

(補助対象事業の共有)

第12条 町長は、第10条第2項の交付決定通知をした補助対象事業の概要を香川県知事に報告するものとする。

(補助対象事業の変更)

第13条 第10条第2項の規定による通知を受けた者(以下「補助対象事業者」という。)は、補助対象事業の内容の変更(補助対象事業の内容に著しい変更を及ぼさない程度の変更又は補助対象経費の20パーセント以内の変更を除く。)をしようとする場合は、あらかじめ、別記様式第3号を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認をする場合において、必要に応じて交付決定の内容を変更し、又は条件を付すことができる。

(補助対象事業の中止又は廃止)

第14条 補助対象事業者は、補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、別記様式第4号を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助対象事業の遅延等の報告)

第15条 補助対象事業者は、補助対象事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき又は補助対象事業の遂行が困難になったときは、速やかに、町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第16条 補助対象事業者は、補助対象事業を完了したとき、又は第14条の規定による廃止の承認を受けたときは、当該補助対象事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助対象事業の完了予定年月日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、別記様式第5号を町長に提出しなければならない。

2 第9条第2項ただし書の規定の適用を受けた補助対象事業者は、前項の規定により実績報告を行う場合において、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになったときは、これを補助金の額から減額して報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第17条 町長は、前条の規定による実績報告を受けた場合は、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査により、その実績報告に係る補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容(第13条第1項の規定による承認をした場合は、その承認した内容)及びこれに付した条件に適合していると認められるときは、補助金の額を確定し、補助対象事業者に通知するものとする。

2 町長は、補助対象事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。

3 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。

4 補助対象事業者は、第1項の規定による通知を受けたときは、速やかに、別記様式第6号を町長に提出しなければならない。

(補助金の支払い)

第18条 町長は、前条第1項の規定による額の確定後、同条第4項の請求があった場合に、補助金を支払うものとする。

2 町長は、既に着手した事業で必要と認めるものについては、補助金の概算払をすることができる。

(交付決定の取消し等)

第19条 町長は、第14条の規定による承認をした場合又は補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に違反したとき。

(4) この要綱の規定又はこの要綱の規定に基づく町長の指示若しくは命令に違反したとき。

(5) 補助対象事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。

(6) 補助対象事業の遂行ができないとき。

2 町長は、前項に該当するものとして補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を付してその返還を命ずるものとする。

3 町長は、前項に基づく補助金の返還を命じる場合には、町長が必要ないと認める場合を除き、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を合わせて命じるものとする。

4 第2項に基づく補助金の返還及び前項の加算金の納付については、第17条第3項の規定を準用する。

(補助金の経理等)

第20条 補助対象事業者は、補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助対象事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額の確定に伴う補助金の返還)

第21条 第9条第2項ただし書の規定の適用を受けた補助対象事業者は、第16条第1項の規定により実績報告を行った後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定したときは、その金額(同条第2項の規定により減額した補助対象事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)別記様式第7号により、速やかに、町長に報告するとともに、補助金を受領した後においては、町長の指定する期日までにこれを返還しなければならない。

2 前項の返還については、第17条第3項の規定を準用する。

(財産の管理)

第22条 補助金の交付対象者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産を、補助金の交付の目的に従って適正に管理しなければならない。

2 交付対象者は、前項の財産で次に掲げるものを、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、交付対象者が補助金等の全部に相当する額を町に納付した場合又は補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産

(2) 船舶、航空機、浮標、浮さん橋及び浮ドック

(3) 前2号に掲げるものの従物

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が別に定めるもの

3 前項ただし書の町長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間(同令に規定のない財産については、町長が別に定める期間)とする。

4 第2項第4号の町長が別に定める財産は、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の財産とする。

5 交付事業者が町長の承認を受けて交付事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があったときは、町長は、その収入の全部又は一部を町に納付させることができる。

(報告、検査及び指示)

第23条 町長は、補助対象事業を適正に実施させるため必要があるときは、補助対象事業者に対して補助対象事業に関し報告をさせ、又はその職員に書類若しくは補助対象事業の遂行状況を検査させることができる。この場合において、町長は、特に必要があると認めるときは、補助対象事業者に対して必要な指示をすることができる。

(補則)

第24条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和7年5月1日要綱第50号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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三木町地域活力向上のための総合補助金交付要綱

令和7年4月14日 要綱第44号

(令和7年5月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和7年4月14日 要綱第44号
令和7年5月1日 要綱第50号