○三木町介護サービス事業所等物価高騰対策支援金交付要綱
令和7年5月21日
要綱第53号
(目的)
第1条 この要綱は、エネルギー・食料品価格等の物価の高騰(以下「物価高騰」という。)の影響を受けながらも、介護保険サービス及び障害福祉サービス等(以下この条において「介護サービス等」という。)の安定的な供給を継続している介護サービス事業所、介護保険施設、高齢者福祉施設及び障害福祉等サービス事業所(以下「介護サービス事業所等」という。)に対し、物価高騰による介護サービス等の提供に対する影響の軽減を図るとともに、利用者負担の増加を防ぎ、もって高齢者福祉及び障害者福祉の向上に資することを目的として予算の範囲内で支援金を交付するものとする。
(交付対象者)
第2条 三木町介護サービス事業所等物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)の交付対象は、次の各号に掲げる要件を全て満たす法人(以下「対象法人」という。)とする。
(1) 令和7年4月1日及び第5条に規定する申請を行う時点において、介護保険法(平成9年法律第123号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定される、別表第1又は別表第2に掲げる介護サービス事業所等を運営しており、かつ令和8年3月31日までに休止又は廃止(届出を行っていない事実上の休止又は廃止を含み、有料老人ホーム(住宅型)及びサービス付き高齢者向け住宅は、入居者がいない場合を含む。以下「休止等」という。)を予定していないこと。
(2) 交付された支援金を、対象となる介護サービス事業所等の運営費に全額充当することができること。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員ではないこと、又はこれらの者と密接な関係を有していないこと。
(4) 町税の滞納がないこと。
(1) 三木町内に所在すること。
(2) 令和7年4月1日及び第5条に規定する申請を行う時点において、休止等していないこと。また、令和8年3月31日までに休止等を予定していないこと。
(交付申請)
第5条 支援金の交付を受けようとする対象法人は、三木町介護サービス事業所等物価高騰対策支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に申請しなければならない。
2 支援金の申請期限は、令和7年6月30日までとする。
2 町長は、前項の交付決定を行うにあたり必要があるときは、条件を付すことができる。
(調査等)
第7条 町長は、支援金に関し必要があると認めるときは、支援金の交付を受けた対象法人(次条において「交付法人」という。)に対し報告を求め、文書を提出させ、又は実地に調査を行うことができる。
(交付決定の取消し等)
第8条 町長は、交付法人が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の交付決定を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けたとき。
(2) 支援金の交付の条件又はこの要綱に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める事由が生じたとき。
2 前項の規定により、支援金の交付決定を取り消し、又は既に交付した支援金の全部若しくは一部の返還命令を受けた者は、指定された期日までに支援金を返還しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和7年9月30日限り、その効力を失う。
別表第1(第2条、第3条関係)
介護サービス事業所、介護保険施設、高齢者福祉施設区分 | 交付対象 | 交付額 |
1 施設サービス等 | 介護老人福祉施設、短期入所生活介護(空床利用型を除く) ※同一の施設で介護予防サービスが行われている場合は、1事業所とみなす。 | 1事業所当たり180,000円 |
2 居住系サービス等 | 特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、有料老人ホーム(住宅型)、サービス付き高齢者向け住宅 ※同一の事業所で介護予防サービスが行われている場合は、1事業所とみなす。 | 1事業所当たり90,000円 |
3 通所サービス | 通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護(共用型を除く) ※医療みなし指定は除き、通所介護及び地域密着型通所介護は、介護予防・日常生活支援総合事業における「通所型サービス」の指定を受けたものを含む。ただし、同一の事業所で介護予防サービス又は通所型サービスが行われている場合は、1事業所とみなす。 | 1事業所当たり60,000円 |
4 訪問・相談サービス | 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、福祉用具貸与 ※医療みなし指定は除き、訪問介護は、介護予防・日常生活支援総合事業における「訪問型サービス」の指定を受けたものを含む。ただし、同一の事業所で介護予防サービス又は訪問型サービスが行われている場合は、1事業所とみなす。 ※訪問介護は、同一の事業所で、障害福祉等サービスのうち居宅介護が行われている場合は、いずれか一方のみを交付対象とする。 | 1事業所当たり50,000円 |
別表第2(第2条、第3条関係)
障害福祉等サービス事業所区分 | 交付対象 | 交付額 |
1 施設サービス等 | 施設入所支援 | 1事業所当たり180,000円 |
2 短期入所サービス | 短期入所 | 1事業所当たり60,000円 |
3 通所サービス | 生活介護、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援 ※同一の事業所で、児童発達支援及び放課後等デイサービスが行われている場合は、1事業所とみなす。 | 1事業所当たり60,000円 |
4 訪問・相談サービス | 居宅介護(重度訪問介護、行動援護及び同行援護を含む)、計画相談支援、障害児相談支援 ※居宅介護は、同一の事業所で、介護サービス事業所のうち訪問介護が行われている場合は、いずれか一方のみを交付対象とする。 ※同一の事業所で、計画相談支援及び障害児相談支援が行われている場合は、1事業所とみなす。 | 1事業所当たり50,000円 |