○令和7年度三木町保育所等物価高騰対策支援金交付要綱

令和7年5月26日

要綱第54号

(趣旨)

第1条 この要綱は、物価高騰の影響を受けている保育所等に対し、運営に係る経費のうち、光熱費及び給食食材費等の負担軽減に資するため予算の範囲内において保育所等物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「保育所等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項の保育所であって、法第35条第4項の認可を得て設置されたもの又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。)第2条第6項の認定こども園並びに特定地域型保育事業所及び認可外保育施設をいう。

(支援金の交付対象者)

第3条 支援金の交付対象となる者は、申請日時点において、町内に所在する保育所等を運営する事業者(以下「交付対象者」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、支援金の交付対象としない。

(1) 光熱費及び給食食材費等の高騰分を保護者に負担させる者

(2) 町税に滞納がある者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の暴力団又は同条第6号の暴力団員が経営に関与している者

(支援金対象経費)

第4条 支援金の対象となる経費は、保育所等の運営に要する電気、ガス、灯油、重油代及び給食食材費等とする。

(支援金の額)

第5条 交付対象者に交付する支援金は、1施設につき1回限り120,000円とする。

(支援金の交付申請)

第6条 支援金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、令和7年度三木町保育所等物価高騰対策支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に申請するものとする。

(支援金の交付決定等)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、交付の可否を決定し、令和7年度三木町保育所等物価高騰対策支援金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により支援金の交付決定をしたときは、当該申請者が指定する金融機関口座に支援金を振り込むものとする。

(決定の取消し)

第8条 町長は、申請者が偽りその他不正の手段により支援金の交付決定を受けた場合は、当該支援金の交付決定を取り消すことができる。

(支援金の返還)

第9条 町長は、前条の規定により支援金の交付決定を取り消した場合において、既に支援金の支給を受けた者に対し、当該支援金を返還させるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効前に交付した支援金に係る第8条及び第9条の規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。

(令和7年6月26日要綱第63号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年5月26日から適用する。

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令和7年度三木町保育所等物価高騰対策支援金交付要綱

令和7年5月26日 要綱第54号

(令和7年6月26日施行)