○三木町農業者物価高騰対策継続支援金交付要綱

令和7年6月20日

要綱第61号

(目的)

第1条 この要綱は、燃油、配合飼料、資材等の物価高騰等により厳しい経営を強いられている本町内の農業者に対し、予算の範囲内で三木町農業者物価高騰対策継続支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めることにより、当該農業者による事業の継続を支援することを目的とする。

(支援対象者)

第2条 支援金の交付の対象となる者(以下「支援対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)第120条第1項の規定による令和6年の確定所得申告書、法人税法(昭和40年法律第34号)第74条第1項の規定による令和6年中の確定申告書の提出時点において、本町に住所(法人にあっては主たる事務所の所在地。以下同じ)を有し、かつ、第4条第1項の規定による支援金の交付の申請の日(以下「交付申請日」という。)において引き続き本町に住所を有する者であること。

(2) 次のからまでの区分に応じ、当該からまでに掲げる者のいずれかに該当するものであること。

 認定農業者 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤促進法」という。)第12条第1項の規定により作成した農業経営改善計画を国、香川県又は本町に提出し、その認定を令和7年7月1日時点において受けている者

 認定新規就農者 基盤促進法第14条の4第1項の規定により作成した青年等就農計画を本町に提出し、その認定を令和7年7月1日時点において受けている者

 販売農家 令和6年の確定申告において農業収入が50万円以上の者

 畜産農家 獣畜を飼養する者であって、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条の規定による許可を令和7年7月1日時点において受けている者

(3) 令和7年7月1日時点において引き続いて事業を行っており、交付申請日以降も継続して事業を行う意思を有する者であること。

(4) 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員以外の者で、同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として同条第1号に規定する暴力的不法行為等を行うもの若しくは暴力団に資金等を供給すること等によりその組織の維持及び運営に協力し、若しくは関与するものをいう。)に該当する者でないこと。

(支援金の額)

第3条 支援金の額は、別表に掲げる額とする。ただし、その者が別表の左欄の区分の2つ以上に該当する者であるときに当該者に交付する支援金の額は、その者が該当する区分に掲げる支援金の額のうち最も高いものとする。

(交付の申請)

第4条 支援金の交付を受けようとする支援対象者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより、交付の申請を令和7年9月30日までに行わなければならない。

(1) 三木町農業者物価高騰対策継続支援金交付申請書(様式第1号)により町長に提出する方法

(2) 三木町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年三木町条例第15号)第3条第1項の規定に基づき、電子情報処理組織(町の機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して申請を行う方法

2 前項第2号に掲げる方法により行われた申請については、三木町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例第3条第2項及び第3項の規定を適用する。

3 第1項各号に掲げる交付の申請は、別表の左欄に掲げる区分に応じ、右欄に掲げる書類(同表備考で定める書類を含む。)を添えてしなければならない。

(交付の決定及び通知)

第5条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支援金の交付の適否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により支援金の交付を決定したときは、三木町農業者物価高騰対策継続支援金交付決定通知書(様式第2号)により、支援金を交付することが不適当と決定したときは、三木町農業者物価高騰対策継続支援金不交付決定通知書(様式第3号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により支援金の交付の決定の通知をしたときは、その日に、交付決定の通知を受けた者から支援金の交付の請求を受けたものとみなし、当該者の支援金の交付の申請において指定のあった金融機関の口座に振り込むことにより、速やかに支援金を交付するものとする。

4 支援金の交付は、1支援対象者につき1回とする。

(決定の取り消し及び支援金の返還)

第6条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、支援金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 申請に係る偽り、その他不正の手段により支援金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) 前2号に定める場合のほか、町長の指示に従わなかったとき。

2 町長は、前項の規定により支援金の交付決定を取り消した場合において、その取り消しに係る部分に関し、既に支援金を交付している場合は、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年8月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第3条関係)

区分

支援金の額

交付の申請に必要な書類

認定農業者

80,000円

振込口座の通帳又はキャッシュカードの写し

認定新規就農者

80,000円

振込口座の通帳又はキャッシュカードの写し

販売農家

25,000円

(1) 令和6年の農業収入額が記載された確定申告書の写し(税務署の受付が分かる書類を添付)

(2) 振込口座の通帳又はキャッシュカードの写し

畜産農家(酪農・肉用牛農家)

1頭当たり 5,000円

令和7年4月10日時点で飼育している頭数に基づき算定し、その合計の上限は500,000円とする。

振込口座の通帳又はキャッシュカードの写し

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三木町農業者物価高騰対策継続支援金交付要綱

令和7年6月20日 要綱第61号

(令和7年8月1日施行)