○三木町老人ホーム入所判定委員会設置要綱
令和7年7月23日
要綱第65号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号及び第2号の規定による老人ホームへの入所措置の適正な実施を図るため、三木町老人ホーム入所判定委員会(以下「判定委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 判定委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 老人ホームへの入所措置の要否の判定に関すること
(2) 前号に掲げるもののほか、判定委員会の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 判定委員会は、委員4人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命し、又は委嘱する。
(1) 医師代表
(2) 老人福祉施設代表
(3) 保健福祉事務所代表
(4) 福祉介護課(地域包括支援センター)代表
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 判定委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 判定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
2 判定委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 判定委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。
5 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 判定委員会の庶務は、福祉介護課において行う。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、判定委員会の運営に関する必要な事項は、委員長が定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、令和7年7月1日から適用する。