○三木町男女共同参画プラン策定委員会設置要綱
令和7年8月19日
要綱第68号
(目的及び設置)
第1条 男女共同参画の実現を目指し、男女共同参画に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図ることを目的とした、三木町男女共同参画プランを策定するため、三木町男女共同参画プラン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 三木町男女共同参画プランの策定に関すること。
(2) 男女共同参画に関する情報収集及び調査研究に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会の設置の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10名程度で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 学識経験等を有する者
(2) 各種関係団体の代表者又は各種関係団体が推薦する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、三木町男女共同参画プランが策定される日までとする。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置く。
2 委員長は委員の互選により選任し、副委員長は委員長が指名する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、最初に開催される会議は町長が招集する。
2 委員長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、人権推進課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。