○三木町国民健康保険特別療養費に係る事務取扱要綱
令和7年9月1日
要綱第69号
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主(以下「保険税滞納世帯主」という。)の取扱いについて、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(特別療養費の支給対象)
第2条 町長は、法第54条の3第1項又は第2項の規定により保険税滞納世帯主に対して納付に資する取組を行っても、なお当該保険税が納付されない場合において、当該世帯主に属する被保険者が保険医療機関等から療養等を受けたときは、療養の給付等に代えて特別療養費を支給する。
(1) 災害その他の特別な事情がなく、当該保険税の納期限から1年間が経過しても納付がない世帯
(2) その他町長が特に必要と認めた世帯
(1) 世帯主等がその財産につき災害を受け、又は盗難にあったとき。
(2) 世帯主等又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。
(3) 世帯主等がその事業を廃止し、又は休止したとき。
(4) 世帯主等がその事業につき著しい損失を受けたとき。
(5) これらに類する事由があったとき。
(特別の事情等の届出)
第4条 町長は、原爆一般疾病医療費の支給等受給者又は政令第28条の6に規定する特別の事情がある場合は、様式第1号に、その事実を証する書類を添えて届出を求めるものとする。
(弁明の機会の付与)
第5条 町長は、世帯主に対して、提出期限を付した上で様式第1号により弁明の機会を付与するものとする。
(特別療養費の事前通知)
第6条 町長は、法第54条の3第3項の規定により、特別療養費を支給するときはあらかじめ保険税滞納世帯主に対して、様式第2号を交付するものとする。
(1) 世帯主が滞納している保険税を完納した場合
(2) 政令第28条の7の規定により世帯主の滞納保険税が著しく減少した場合
(4) 政令第28条の6に規定のある特別の事情に該当した場合
(保険給付の一時差止め)
第9条 法第63条の2第1項又は第2項の規定により、現金給付による保険給付の全部又は一部の支払の差止めを決定した世帯主に対し、差し止める保険給付が生じたとき、町長はその給付の支出決定後にその給付の全部又は一部の差止めについて様式第5号を世帯主に交付するものとする。
(1) 滞納保険税を、完納又は各納付月の納期限から1年6月未満となった場合
(2) 政令第28条の6に規定する特別の事情に該当し、第4条に規定する様式第1号の届出があった場合
(その他)
第12条 この要綱に定めのない事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。







