○三木町インターネット上の誹謗中傷等の防止に関する条例制定に係るパブリックコメント手続要綱

令和7年12月10日

要綱第77号

(目的)

第1条 この要綱は、三木町インターネット上の誹謗中傷等の防止に関する条例(以下「条例」という。)の制定にあたり、パブリックコメント手続を実施するために必要な事項を定めることにより、町民等と情報を共有しながら多様な意見や専門的知識等(以下「意見等」という。)を広く求め、条例制定過程に反映させ、もって町民の参画の機会を広げることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「パブリックコメント手続」とは、条例を制定する過程において、その趣旨、内容その他必要な事項を町民等に公表し、それらに対して提出された町民等の意見等を考慮して意思決定を行うとともに、提出された意見等の概要及びその意見等に対する町の考え方等を公表する一連の手続きをいう。

2 この要綱において「町民等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 本町の区域内に住所を有する者

(2) 本町の区域内に事務所又は事業所を有する者

(3) 本町の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 本町の区域内に存する学校に在学する者

(5) 前各号に掲げる者のほか、条例に記載される施策に利害関係を有する者

(条例の案の公表)

第3条 町長は、条例制定に係る最終的な意思決定を行う前に、条例の案を公表するものとする。

2 前項の規定による公表は、三木町人権推進課での閲覧及び三木町公式ウェブサイトへの掲載により行うものとする。

(意見等の提出)

第4条 町長は、意見等の提出期間を条例の案を公表するときに明示するものとする。

2 前項に規定する意見等の提出方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 三木町人権推進課への書面の提出

(2) 郵便

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) その他町長が適当と認める方法

3 意見等を提出しようとする町民等は、個人にあっては住所及び氏名を、法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を明示しなければならない。

4 町長は、意見等を提出した者の氏名又は名称等を公表する場合には、条例の案を公表するときにその旨を明示するものとする。

(意見等の反映)

第5条 町長は、前条の規定により提出された意見等を考慮し、条例制定の意思決定を行うものとする。

2 町長は、前項の規定により条例制定の意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要及びその意見等に対する町の考え方等並びに条例の案を修正したときはその修正内容を公表するものとする。ただし、三木町情報公開条例(平成14年三木町条例第4号)第7条に規定する非公開情報に該当するものは除くものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

三木町インターネット上の誹謗中傷等の防止に関する条例制定に係るパブリックコメント手続要綱

令和7年12月10日 要綱第77号

(令和7年12月10日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和7年12月10日 要綱第77号