○三木町生活応援クーポン券事業実施要綱

令和8年1月30日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、物価高が継続する中、地域の実情に応じた生活者・事業者の支援を行うため、国の重点支援地方交付金を活用し、物価高騰等の影響を受けている町民の負担軽減及び地域経済の活性化を図ることを目的として、三木町(以下「町」という。)が、予算の範囲内において三木町生活応援クーポン券(以下「クーポン券」という。)を交付する事業の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) クーポン券 前条に規定する目的を達成するために、町が発行する生活応援クーポン券をいう。

(2) 特定取引 クーポン券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の売買若しくは貸借又は役務の提供をいう。

(3) 取扱事業者 町内において特定取引を行い、受け取ったクーポン券の換金を申し出ることができる事業者として、事前に登録された者をいう。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は町とする。

2 町長は、この事業の一部又は全部を、事業の適切な運営を確保することができると認める法人等に委託することができる。

(交付対象者)

第4条 クーポン券の交付対象者は、令和8年1月1日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、三木町が備える住民基本台帳に記録されている者とし、交付は、交付対象者1人につき1回限りとする。

(クーポン券の名称)

第5条 クーポン券の名称は、三木町生活応援クーポン券とする。

(クーポン券の交付等)

第6条 クーポン券の交付額は、交付対象者1人当たり10,000円とする。

2 クーポン券1枚当たりの額面は1,000円とする。

3 クーポン券は、交付対象者が属する世帯の世帯主に、当該世帯の交付対象者全員に係る分を一括して交付するものとする。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。

4 クーポン券は、交付対象者に到着したことが明らかにできる手段により送付し、町長は、汚損、紛失等いかなる理由があっても、クーポン券の再交付は行わないものとする。

5 町長は、第3項及び前項の規定により交付したクーポン券について、交付対象者の死亡、転出等により受領が不可能と判断した場合は、交付対象者が受領を辞退したものとみなす。

(配慮措置)

第7条 町長は、配偶者その他親族からの暴力等を理由に三木町内に避難しているなど、特別な事情によりクーポン券の交付に関して配慮が必要であると判断した場合は、第4条及び前条の規定にかかわらず、措置を講ずることができる。

(クーポン券の使用範囲)

第8条 クーポン券は、取扱事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。

2 クーポン券の使用期間は、令和8年5月1日から令和8年9月30日までの間とし、使用期間を経過したクーポン券は無効とする。

3 特定取引に使用されたクーポン券の券面金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、取扱事業者からの当該上回る額に相当する金銭の支払は行われないものとする。

4 クーポン券は、転売、交換及び換金を行うことができない。ただし、第12条の規定により換金する場合は、この限りでない。

5 クーポン券は、次の各号に掲げる物品の売買及び貸借並びに役務の提供を受けるために使用することはできない。

(1) 不動産に関する支払及び金融商品

(2) たばこ等、法律や条例により定価以外での販売が禁止されているもの

(3) 有価証券、金券、プリペイドカードその他換金性の高いもの

(4) 国税又は地方税等の公租公課及び国又は地方公共団体に対して支払う使用料等

(5) 公的医療保険、公的介護保険等の一部負担金(処方箋が必要な医薬品を含む。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が商品券の使用対象として適当でないと認めたもの

(取扱事業者の登録資格)

第9条 取扱事業者として登録できる者は、町内に店舗を有し、特定取引を行う者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は登録資格を有しない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行う者

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員が役員若しくは代表者として実質的に経営に関与している者又はその他暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(3) 特定の宗教又は政治団体

(4) 公序良俗に反する営業を行う者

(5) その他町長が不適当と認める者

(取扱事業者の登録)

第10条 町長は、別に定める募集要項により取扱事業者を募集する。

2 町長は、前項の規定により応募した事業者を審査し、適当と認めたときは、取扱事業者として登録し、三木町生活応援クーポン券取扱店舗登録証(様式第1号)を交付する。

3 登録業務を委託した場合は、第1項及び前項の規定にかかわらず、受託者が町に代わり募集、審査、登録、登録証交付、その他関係事務を受託者名で行うことができる。

(取扱事業者の責務)

第11条 取扱事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 店舗内の見やすい場所に、取扱事業者を証する書類等を掲示すること。

(2) 特定取引においてクーポン券の受取を拒んではならないこと。

(3) 特定取引に使用されていないクーポン券を次条に規定する手続により換金し、又はその請求を行わないこと。

(4) クーポン券の使用を見込んだ値上げ等を行ってはならないこと。

(5) 偽造等の疑いがあるクーポン券の提示を受けた場合は、受取を拒否し、速やかに町に報告すること。

(6) クーポン券の交換、譲渡及び売買を行ってはならないこと。

(7) 町と適切な連携体制を構築すること。

(8) 前条第1項の募集要項に定める事項に従うこと。

2 町長は、取扱事業者が前項各号に掲げる事項に反する行為を行ったときは、当該取扱事業者の登録を取り消すことができる。

(クーポン券の換金)

第12条 取扱事業者は、特定取引において受領したクーポン券を換金しようとするときは、三木町生活応援クーポン券換金請求書(様式第2号)に当該クーポン券を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書の提出期間は、令和8年5月1日から令和8年11月30日までの間とする。

3 町長は、第1項に規定する請求書を受理したときは、速やかにこれを審査し、適当と認めたときは、当該請求をした者に対しその券面金額に相当する額を支払う。

4 換金業務を委託した場合は、第1項及び前項の規定にかかわらず、受託者が町に代わり請求書の受理、審査、支払、その他関係事務を受託者名で行うことができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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三木町生活応援クーポン券事業実施要綱

令和8年1月30日 要綱第6号

(令和8年1月30日施行)