○三木町有害鳥獣捕獲活動等補助金交付要綱

令和8年2月20日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、有害鳥獣による農作物等に対する被害の防止を図るため、町内において有害鳥獣の捕獲活動等に従事した者に対し、予算の範囲内において三木町有害鳥獣捕獲活動等補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるもの。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、三木町鳥獣被害対策実施隊員とする。

(交付対象期間)

第3条 補助金の交付対象期間は、当該有害鳥獣の捕獲活動等に従事した年度の4月から3月末までとする。

(交付対象活動及び交付額)

第4条 補助金の交付対象活動及び交付額は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、活動後速やかに三木町有害鳥獣捕獲活動等補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要事項について調査、確認を行い、適正と認めたときは三木町有害鳥獣捕獲活動等補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(請求及び交付)

第7条 前条の補助金交付決定を受けた者は、請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、当該請求に係る補助金を交付するものとする。

(返還)

第8条 町長は、補助金の交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、交付決定を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 提出書類の記載事項に偽りがあったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、不正な行為があったとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(別表)

交付対象活動

交付額

町長の要請により出動した捕獲活動(見回りを除く)、追払い活動及び市街地出没鳥獣緊急捕獲活動又は、その他緊急性があり、町長が必要であると認めたもの

1人1回につき2,000円

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三木町有害鳥獣捕獲活動等補助金交付要綱

令和8年2月20日 要綱第8号

(令和8年2月20日施行)