○三木町インターネット上の誹謗中傷等の防止に関する条例

令和8年3月19日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、インターネット上の誹謗中傷等の防止に関する基本的理念を定め、町の責務及び町民等の役割を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めることにより、これを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 誹謗中傷等 インターネット上において、誹謗中傷、プライバシーの侵害、不当な差別的言動(人種、民族、信条、性別、社会的身分、門地、障害、疾病、性的指向、性自認等の共通の属性を理由とする侮辱、嫌がらせ等の言動又は当該属性を理由として不当な差別的取扱いをすることを助長し、若しくは誘発すると判断できる言動をいう。)等による権利及び法的に保護される利益を侵害する情報(以下この号において「侵害情報」という。)又は侵害情報に該当する可能性のある情報若しくは侵害情報には該当しないが著しい心理的、身体的若しくは経済的な負担を強いる情報を発信し、又は拡散することをいう。

(2) 被害者 誹謗中傷等により平穏な日常生活又は経済活動等を害された者をいう。

(3) 行為者 誹謗中傷等を行った者をいう。

(4) 町民等 町内に居住し、通勤し、又は通学する者又は町内で活動を行う団体若しくは事業をいう。

(5) インターネットリテラシー インターネットの利便性、危険性及び基本的なマナーを理解して、情報を正しく取捨選択し適正な情報を発信し、及びインターネット上のトラブルを回避してインターネットを正しく活用する能力をいう。

(基本理念)

第3条 この条例に基づく施策は、プライバシー権等の基本的人権に対する町民等の理解を深め、互いに尊重し合う社会を実現することを旨として行うものとし、表現の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由及び権利を不当に侵害するものであってはならない。

(町の責務)

第4条 町は、この条例の目的を達成するため、前条の基本理念にのっとり、被害者及び行為者を発生させないための施策を推進しなければならない。

(町民等の役割)

第5条 町民等は、自らが行為者となることがないよう、インターネットリテラシーの向上に努めるとともに、インターネット上の誹謗中傷等の現状、被害者が置かれている状況及び被害者の支援の必要性についての理解を深めるよう努めるものとする。

(連携協力)

第6条 町は、第4条の施策を円滑に推進するため、国、県、その他の関係機関と連携を図らなければならない。

(基本施策)

第7条 町は、インターネット上で情報を発信する者の表現の自由に配慮しつつ、次に掲げる施策に取り組むものとする。

(1) 町民等の誹謗中傷等の問題に対する理解を深めるための施策

(2) 町民等の年齢、立場等に応じたインターネットリテラシーの向上に資する施策

(3) 被害者になるおそれのある者、被害者及びインターネット上で発信した情報に関して不安を抱える者に対する相談支援体制の整備

(4) 前3号に掲げるもののほか、被害者及び行為者を発生させないための施策

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

三木町インターネット上の誹謗中傷等の防止に関する条例

令和8年3月19日 条例第7号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和8年3月19日 条例第7号