○三木町立地適正化計画等策定委員会設置要綱

令和8年3月24日

要綱第15号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項に規定する市町村の都市計画に関する基本的な方針(以下「三木町都市計画マスタープラン」という。)の改定及び都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項に規定する立地適正化計画(以下「三木町立地適正化計画」という。)の策定及び改定に当たり、必要な事項を検討するため、三木町立地適正化計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討をする。

(1) 三木町都市計画マスタープランの改定に関する事項

(2) 三木町立地適正化計画の策定及び改定に関する事項

(3) その他町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者で構成し、15人以内とする。

(1) 学識経験者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 町内関係機関の代表者等

(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、三木町都市計画マスタープランの改定及び三木町立地適正化計画の策定が完了する日までとする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを決定する。

2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。ただし、委員長が選出されていないときは、町長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、その意見を聴取することができる。

(会議の公開)

第7条 会議は、原則として公開するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であって、委員長が会議の全部又は一部を公開しない旨を決定したときは、この限りでない。

(1) 三木町情報公開条例(平成14年三木町条例第4号)第7条各号に定める情報に該当すると認められる事項について審議等を行う場合

(2) 公開することにより、公正かつ円滑な検討が著しく阻害され、会議の目的が達成できなくなると認められる場合

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、土木建設課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

三木町立地適正化計画等策定委員会設置要綱

令和8年3月24日 要綱第15号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第4章 都市計画
沿革情報
令和8年3月24日 要綱第15号