○三木町子育て支援金支給要綱
令和8年3月26日
要綱第18号
(目的)
第1条 この要綱は、三木町独自の少子化対策として子育て支援金を支給することにより、新生児を養育する世帯の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(1) 新生児 令和8年4月1日以降に生まれた生後4週間以内の者をいう。
(2) 児童 令和8年4月1日以降に生まれた新生児以外で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(支給対象者)
第3条 子育て支援金の支給を受けることができる者(以下、「支給対象者」という。)は、新生児の保護者であり、次に掲げる要件に該当する者をいう。
(1) 新生児の出生時において保護者が本町の住民基本台帳に記載されていること。
(2) 新生児が本町の住民基本台帳に記載されていること。
(3) 原則として、保護者、新生児及び児童が住民票の同一世帯であるものとする。ただし、新生児及び児童が保護者と別居の場合において、税の扶養、健康保険の扶養及び生活費の仕送り等を審査し、保護者が養育し、かつ、生計が同一であると認められた場合は、同一住民票の世帯に準ずるものとして取り扱うこととする。
(4) 前項の保護者は、現に新生児を養育し、かつ、生計を同じくする者で、次のいずれかに該当する者
ア 新生児の親権者である父母
イ その他町長が特に必要と認めた者
(子育て支援金の額)
第4条 当該新生児1人当たりの子育て支援金の額は、次のとおりとする。
(1) 第1子及び第2子 10,000円
(2) 第3子以降 200,000円
(子育て支援金の支給)
第5条 町長は、新生児が出生した際に1回限り、第4条で定める金額を子育て支援金として支給する。
(出生順位)
第6条 第4条に規定する出生時支給における出生順位については、保護者が養育する新生児及び児童(令和8年3月31日以前に出生した児童を含む。)のうち、当該新生児が生まれた順位により決定する。なお、同時に2人以上の子が生まれた場合については、それぞれの出生順位を異にするものとして取り扱う。
(申請及び決定)
第7条 子育て支援金の支給を受けようとする者(以下「支給申請者」という。)は、新生児の誕生日から3月以内に子育て支援金支給申請書(様式第1号)を町長に申請しなければならない。
3 支給対象者から、3月以内に支給申請が行われなかった場合は、辞退したものとみなす。
(返還)
第8条 町長は、偽りその他不正な行為により子育て支援金の支給を受けた者又はその他町長が認めるときは、子育て支援金を返還させることができる。
(資格喪失)
第9条 支給申請者が、子育て支援金の支給を受けるまでに次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その支給を受ける資格を失う。
(1) 新生児が死亡したとき。
(2) 保護者、新生児が本町に住所を有しなくなったとき。
(3) 保護者が新生児を養育しなくなったとき。
(4) その他町長が適当でないと認めたとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。


