○三木町空き家活用型起業促進事業補助金交付要綱
令和8年4月1日
要綱第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内に存在する空き家の有効活用を図り、町内において地域に根付く起業等を行う目的で空き家の改修等を行った者に対し、予算の範囲内で、三木町空き家活用型起業促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 登録物件 三木町空き家バンク要綱(平成28年三木町要綱第5号)(以下、「運営要綱」という。)に規定する三木町空き家バンクに登録された空き家物件をいう。
(2) 空き家 運営要綱に規定する空き家をいう。
(3) 所有者等 運営要綱に規定する所有者等をいう。
(4) 起業等 町内で新たな個人開業又は会社(会社法上の株式会社、合同会社、合名会社、合資会社をいう。)、企業組合、特定非営利活動法人の代表者となる者が新しく事業を起こすこと。
(5) 三木町空き家バンク 運営要綱に規定する三木町空き家バンクをいう。
(6) 法人事業者 株式会社、合同会社、有限会社などの営利法人や特定非営利活動法人(NPO法人)、一般社団法人、公益社団法人などの非営利法人
(7) 個人事業主 税務署に個人事業の開業届出書及び所得税の青色申告承認申請書の提出をしている者をいう。
(8) 事業所 地域コミュニティの維持・再生に資するものとし、宿泊施設、交流施設、体験学習施設、創作活動施設、文化施設、子育て支援施設、レストラン、シェアオフィス、カフェ、商業施設、テレワーク施設、その他町長が認める施設をいう。
(9) 町税等 地方税法(昭和25年法律第226号)第5号に規定する市町村民税、使用料、負担金等の市区町村から徴収すべきものをいう。
(10) 利用者 空き家バンクを活用して、売買契約の締結により新たに空き家の所有者となることが決定している個人又は賃貸借契約の締結により空き家を賃借することが決定している個人をいう。
(11) 耐震診断 次に掲げるいずれかの方法により耐震診断技術者(建築士の資格を有し、別表第1に定める講習を受講した者又は建築士法(昭和25年法律第202号)第10条の3第4項に規定する構造設計一級建築士をいう。)が行う住宅の地震に対する安全性の評価(ZEH水準の木造住宅等の壁量計算に関する見直し後の基準(令和4年10月28日に公表された木造建築物における省エネ化等による建築物の重量化に対応するための必要な壁量等の基準(案)を含む。以下同じ。)に基づく検証を含む。)をいう。
イ 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章第8節に規定する構造計算によるもの。
ロ 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号。以下「基本方針」という。)別添第一に示すもの。
(12) 耐震改修工事 耐震診断により、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性が、地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、若しくは崩壊する危険性が高いと評価され、又は倒壊する危険性があると評価されたものについて、次に掲げるいずれかの方法により行う住宅の地震に対する安全性の向上を目的とする補強又は改修の工事をいう。
イ 建築基準法(昭和25年法律第201号。)第19条及び第20条の規定に適合するように行われるもの。
ロ 基本方針別添第二に示すもの。
(13) 簡易耐震改修工事 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法―木造住宅の耐震精密診断と補強方法(改訂版)―」又は「2012年改訂版木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法又は精密診断法により耐震診断を行った結果、上部構造評点が0.7未満と判断されたものについて、上部構造評点を0.7以上1.0未満まで耐震性を高める工事をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、本町に根付く起業等を目指し、この補助金の交付を受けてから3年以上事業を継続する意思のある者で、かつ、町税等の滞納がない、次の(1)~(3)のいずれかに該当する者とする。ただし、空き家を借りて実施する場合は、所有者の同意を得た場合に限る。
(1) 空き家バンクに登録した空き家の所有者等(空き家に係る所有権その他の売却又は賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。)
(2) 補助対象物件の利用者
(3) 空き家を購入した法人事業者及び個人事業主
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有すると認められるもの
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業(店舗型性風俗特殊営業に限る。)に係る同条第13項に規定する接客業務受託営業に係る事業を行うもの
(3) 宗教活動又は政治活動を目的とする事業を行うもの
(4) その他、町長が不適当と認めたもの
(補助対象物件)
第4条 補助金の対象となる空き家(以下「補助対象物件」という。)は、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 補助金の交付申請日において、三木町空き家バンクに登録されている空き家又は過去に三木町空き家バンクに登録されていた空き家であった住宅で売買契約又は賃貸借契約から1年以内の住宅であること。
(2) 補助対象物件の延べ床面積の2分の1以上が事業所として使用される予定であること。
(3) 所有者等が補助金の交付を受けてから3親等内の親族またはこれと同等と認められる者に売却または賃貸しない空き家であること。
(4) 補助金の交付決定の日において、補助金の交付の対象となる改修等(以下、「補助対象事業」という。)に着手していないこと。
(5) 補助金の申請年度の2月末日までに補助対象事業の完了が見込まれること。
(6) 補助対象物件が、過去に以下のア~エの補助金の交付を受けていない物件であること。
ア 三木へきーまい助成金(リフォーム費または家財道具等整理助成に限る。)
イ 三木町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金
ウ 三木町空き家利活用促進事業補助金(空き家改修等補助事業において、家財道具処分のみを行った場合を除く。)
エ 三木町空き家活用型起業促進事業補助金
2 この要綱による補助金の交付は、同一の補助対象物件に対し、1回を限度とする。
(補助対象経費)
第5条 補助対象物件の機能又は性能を維持又は向上させるため、空き家の全部又は一部の改修工事に要する経費及び家財道具の処分に要する経費(以下「補助対象経費」という。)として、補助対象者が支出する経費(消費税及び地方消費税を含む。)とする。
2 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助対象経費から除外する。
(1) 車庫(駐車場)、物置、倉庫等の工事
(2) 門扉、ブロック壁、フェンス、エントランス等の外構工事
(3) 植樹、剪定等の植栽工事
(4) 下水道、合併処理槽工事
(5) 防犯ライト・カメラの設置工事
(6) 電話、インターネット、テレビアンテナの設置、配線工事
(7) エアコン、照明器具等電気電化製品、ガス・石油暖房器具、家具の購入・設置
(8) 太陽光発電システム設置工事及び太陽熱高度利用設備の設置工事
(9) リフォームを伴わない解体工事
(10) 耐震診断、耐震改修工事、簡易耐震改修工事
(11) その他町長が不適当と認めた工事等
3 補助対象経費が国、県又は本町等の他の制度による補助金を受ける場合、第1項の規定の適用に当たっては、当該補助金の対象経費を補助対象経費から控除する。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、前条第1項各号に要した補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、50万円を限度とする。
(1) 事業計画書(別紙1)
(2) 誓約書(別紙2)
(3) 申請者の本人確認書類の写し(申請者が所有者等または利用者の場合に限る。)
(4) 申請者の町税等の滞納がないことを証明する書類(申請者が町内在住の所有者等または利用者の場合に限る。)
(5) 登記簿謄本(法人事業者の場合に限る。)
(6) 開業届出書及び所得税の青色申告書承認申請書(個人事業主の場合に限る。)
(7) 営業許可証の写し(法人事業者または個人事業主の場合において、許認可を必要とする業種で、既に許認可を取得している場合に限る。)
(8) 補助対象物件の所有権が確認できる書類
(9) 対象物件の図面等、対象物件の延床面積の2分の1以上を事業所として使用することが分かる書類
(10) 対象物件の周辺環境が分かる位置図
(11) 改修予定箇所(事業実施前)の写真
(12) 補助対象経費の内訳が確認できる書類(見積書等)の写し
(13) 空き家の改修に関する所有者等の承諾書(賃貸借契約を締結した場合に限る。)
(14) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は前項の決定にあたり、条件を付すことができる。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、補助対象事業の完了後30日以内または当該年度の3月10日(10日が土、日、祝日の場合は、直前の平日)のいずれか早い日までに三木町空き家活用型起業促進事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる関係書類を添えて町長に報告しなければならない。
(1) 事業報告書(別紙)
(2) 補助対象経費の合計額及び内訳が確認できる書類の写し
(3) 補助対象経費の合計額を支払ったことが確認できる書類の写し
(4) 改修箇所(事業実施後)の写真
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第13条 町長は、前条の規定に基づき請求があった場合は、速やかに補助金を交付決定者に交付するものとする。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 不正の手段によって補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件、誓約書の内容、その他法令に違反したとき。
(4) 補助金の交付決定の前に事業に着手したとき。
(5) この要綱及びこの要綱の規定に基づく町長の指示又は命令に違反したとき。
(6) 補助事業の全部または一部を継続する必要がなくなったとき。
3 前項の規定により、返還命令を受けた者は定められた期限内に補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条第11号関係)
(1) 一般財団法人日本建築防災協会が実施する国土交通省登録講習のうち、木造住宅に係る耐震診断資格者又は耐震改修技術者養成のための講習 (2) 香川県が実施する木造住宅耐震対策講習 (3) その他知事が認める講習 |











