○三木町乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)実施要綱
令和8年4月22日
要綱第38号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第23項による乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)を実施するに当たり、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)、特定乳児等通園支援に要する費用の額の算定に関する基準(令和8年こども家庭庁告示第8号。)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、次項に定めるもののほか、法及び支援法において使用する用語の例による。
(1) 事業所 法第6条の3第23項に規定する事業を行う施設をいう。
(2) 利用者 事業を利用する子どもをいう。
(利用料)
第3条 事業所は、事業の実施に当たり、利用者の保護者から利用料として、子ども一人1時間当たり300円を標準とし、事業所において設定した額を徴収することができる。
2 保護者が利用者の迎えに遅れる等、予約時間を超えて利用した場合、経過時間に応じて、事業所が定める費用を含めた料金を徴収することができる。
3 前2項の規定により利用料及び費用を徴収する場合は、あらかじめその額を設定し、利用者の保護者に提示しなければならない。
2 前項の対象者は、利用料について減免を受けようとする場合は、別表第2に規定する、自らが前項の対象者であることを証明する書類を三木町乳児等支援給付認定に関する要綱(令和7年三木町要綱第9号)第2条第1項に規定する認定申請又は同要綱第6条第1項に規定する変更届出に添付して提出しなければならない。ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
3 前2項の減免の認定は、当該減免の申請がなされ、適用が認められた時点から対象とする。なお、減免の認定は、遡って適用しないものとする。
(その他費用)
第5条 事業所は、利用者の保護者の同意の上、必要に応じておやつ代などの実費を徴収することができる。
2 前項の規定により実費を徴収する場合は、あらかじめその額を設定し、利用者の保護者に提示しなければならない。
(事業の利用をキャンセルする場合等の取扱い)
第6条 利用者又はその保護者の都合により、利用日の当日の午前零時以降に利用の予約が取り消されたとき又は利用の予約が取り消されることなく事業の利用が行われなかったとき(利用の予約に係る時間の一部について事業の利用が行われなかったときを含む。次項において同じ。)は、利用したものとみなし、利用者の利用可能時間から減算を行うものとする。
2 事業所の都合によって、利用予定日当日の午前零時以降に利用の予約が取り消されたとき又は利用の予約が取り消されることなく事業の利用が行われなかったときは、前項の規定は、適用しない。その他の理由により利用予定日当日の午前零時以降に利用の予約が取り消された場合又は利用の予約が取り消されることなく事業の利用が行われなかった場合であって、町長が事業の利用が行われたものとみなす必要がないと認めるときも、同様とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。
附則(令和8年4月28日要綱第39号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
対象世帯 | 減免額 (子ども一人1時間当たり) |
生活保護受給世帯 | 300円 |
市町村民税所得割合算額が77,101円未満である世帯(支援法第30条の4第3号に規定する市町村民税世帯非課税者を含む。以下同じ。) | 200円 |
要支援家庭であると町長が認めた世帯 | 200円 |
備考
1 この表において、「市町村民税所得割合算額が77,101円未満である世帯」については、4月から8月は前年度の市町村民税額に基づいて判定し、9月から3月は当年度の市町村民税額に基づき判定する。
2 市町村民税所得割合算額(退職手当等に係る所得割額を除く。)は、調整控除を除き、住宅借入金等特別控除、配当控除、寄附金税額控除(ふるさと納税を含む。)、外国税額控除、配当割額・株式等譲渡所得割額控除などの税額控除が適用される前の金額を用いる。
別表第2(第4条関係)
次の左欄に掲げる対象世帯の区分に応じ、右欄に掲げる書類のいずれかとする。
対象世帯 | 書類 | |
生活保護受給世帯 | 生活保護受給者証 | |
市町村民税所得割合算額が77,101円未満である世帯 | 世帯員全員の所得課税証明書(住宅借入金等特別控除、寄付金税額控除等が記載されているものであり、発行から3月以内のものに限る。) | |
要支援家庭であると町長が認めた世帯 | ひとり親世帯 | ひとり親家庭等医療証、児童扶養手当証書、保護者の戸籍謄本又は抄本(発行から3か月以内で、保護者が婚姻していないことが分かるもの。) |
支給対象小学校就学前子ども、保護者又は兄弟姉妹のいずれかが障害を有する世帯(在宅障害者のいる世帯に限る。) | 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特別児童扶養手当を受けていることを証する書類、国民年金の障害基礎年金等の証書等 | |
上記の他、配慮が必要な家庭と町長が認める世帯 | 医師の診断書又は指示書その他町長が指定する書類 | |