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介護保険で要支援1・2と認定された方及び事業対象者として利用する場合について

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地域包括支援センター : 2021/09/24

 三木町が保険者である方について、介護保険の申請の結果、要支援1・2と認定された方及び事業対象者と認められた方は、サービスの利用に際して三木町地域包括支援センターとケアプラン作成の契約を結ぶ必要があります。

サービス利用までの流れ

  1. 契約
三木町地域包括支援センター職員より重要事項について説明します。
重要事項について同意の上でケアプラン作成の契約を結びます。
契約後、ケアマネジャーなどの資格を持つ担当者を決定します。
  1. アセスメント
担当するケアマネジャーなどと利用者や家族が日常生活で困っていることや、どのような生活をしたいかなどについて話し合い、問題やその解決方法について考えていきます。
  1. 介護予防ケアプランの作成
アセスメントなどの情報を基に、利用者の目標とする生活を実現できるよう具体的な目標を定め、どんなサービスが適しているかを検討した上でケアプランを作成いたします。
  1. サービスの利用開始
作成したケアプランに基づき、利用者とサービス事業者の間で契約を行い、サービスの利用を開始します。
※利用したサービスに応じ、費用の自己負担が発生します。

※介護度等によって利用限度額が定められており、利用限度額を超えない限り負担割合証に基づき1~3割の自己負担となります。また、食費や宿泊費など介護保険の対象にならないものがあります。ご利用開始までに、ご利用者の負担する金額についてもご説明いたします。

 サービスの利用開始後は、定期的に担当するケアマネジャーなどがサービスの利用の効果を確認し、必要に応じて利用の見直しを行います。

要支援1・2の方が利用できるサービス

-主な在宅サービス-

訪問サービス

  • 訪問型サービス※
  • 介護予防訪問入浴介護
  • 介護予防訪問看護
  • 介護予防訪問リハビリテーション
  • 介護予防居宅療養管理指導

通所サービス

  • 通所型サービス※
  • 介護予防通所リハビリテーション

短期入所サービス

  • 介護予防短期入所生活介護
  • 介護予防短期入所療養介護

その他

  • 介護予防福祉用具貸与
  • 介護予防特定施設入所者生活介護
  • 特定介護予防福祉用具販売
  • 介護予防住宅改修

事業対象者として利用する場合

  • ※印のついている訪問型サービス及び通所型サービスは、介護認定がなくても「基本チェックリスト」で生活機能低下がある場合、事業対象者として利用できます。詳しくはご相談ください。

お問い合わせ先

 三木町役場 福祉介護課 三木町地域包括支援センター
 TEL 087-891-3321

 


地域包括支援センター 包括支援係
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3321

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