地域再生計画の事後評価結果について
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[地域再生計画とは]
地域再生法(平成17年4月1日法律第24号)に基づき、地方公共団体が自主的かつ自立的な取組みによる地域経済の活性化、地域雇用機会の創造など地域の特性を踏まえた計画を作成するものであり、内閣総理大臣による認定を受けた計画は、地域再生基盤強化交付金の交付など特別の措置を受けることができます。
三木町では、公共用水域の水質保全を推進し生活環境の改善を図るとともに、農業の持続的発展を目標として、三木町「清流新川と田園都市」再生計画を作成し、平成17年に内閣総理大臣から認定を受けました。
[地域再生計画の概要]
(名 称)
三木町「清流新川と田園都市」再生計画
(事業主体)
三木町
(施設の種類)
公共下水道
農業集落排水施設
(事業区域)
公共下水道 三木処理区中部地区
農業集落排水施設 三木東地区
(事業概要)
三木町は、流通の利便性と豊かな自然を活かした第一次産業が主要産業であり、米や麦のほか黒大豆やイチゴ、アスパラガスなどの野菜類が多く栽培されている。また、地域の特性を活かした地域活性化を進めるため、住民が快適に過ごせる生活環境の整備と、自然環境をベースにした農業の活性化が重要であることから、公共下水道及び農業集落排水施設の整備を行い、生活環境の改善を図り、併せて公共用水域の水質保全により相乗的な効果の発現が期待されるグリーン・ツーリズムやK.ブランド産品育成指導支援事業を推進することにより、地域の活性化を目指す。
(事業期間)
平成17年度~平成21年度
(事業目標)
汚水処理人口普及率29.4%(平成16年度末)を49.0%(平成21年度末)にする。
[事後評価について]
三木町「清流新川と田園都市」再生計画について、事業期間が終了したことから目標の達成状況等について評価及び検証を行いましたので、事後評価結果を公表します。
三木町「清流新川と田園都市」再生計画整備箇所図(PDF:1.4MB)
地域再生計画(汚水処理施設整備交付金)事後評価シート(PDF:195KB)
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