地籍調査で出来る事・出来ない事
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農林課 : 2015/03/20
>>地籍調査でできること>>地籍調査でできないこと
地籍調査で出来ること
地籍調査において、土地の状況に合わせて、次のような修正、訂正ができます。
分筆(分割) |
一筆の土地の中で、一部が異なる用途で使われている土地、形状になっていたり、はっきり構造物等で区分けがあるときには、二筆以上に分けることができます。 所有者の同意が必要です。 地目境に杭を打ち、分割があったものとして調査します。 【分筆の条件】 >> 一筆の土地の現況が二つ以上の地目になっている場合 >> 土地の一部が違う字にある場合 >> 一筆の土地が道路・水路等で区画されていて管理上分割することが適当と認められる場合 |
合筆(合併) |
隣接する二筆以上の土地を合わせて一筆にすることができます。 所有者の同意が必要です。 【合筆の条件】 >> 字が同じであり、接続(隣接)していること >> 土地所有者が同じであること >> 地目が同じであること >> 所有権以外の権利に関する登記(仮登記、地上権など)がされていないこと。ただし、抵当権があっても、 条件(受付番号、登記原因、日付等)が全て同一である場合は、例外として合筆ができます |
地目変更 |
土地登記簿と現況の地目が異なっている場合に、現況に合わせた地目に変更することができます。 (保安林からほかの地目への変更はできません。) ただし、農地(田、畑)から宅地、山林等農地以外への地目変更は、農地法により農業委員会の許可等が必要になります。 また、権利の関係、法務局の指示などで地目変更ができない場合もあります。 地目には、主に以下のものがあります。 >> 田……………用水を利用して耕作する農耕地 >> 畑……………用水を利用しないで耕作する農耕地 >> 宅地…………建物の敷地及びその維持・機能を果たすために必要な土地 (塀、石垣、庭、通路、納屋等) >> 山林…………耕作をせず竹や杉、檜など木の育成する土地 >> 原野…………耕作されておらず、雑草や小さい雑木、竹の育成する土地 >> 公衆用道路…人や車等の通行に利用される土地 >> 墓地…………人の遺骸、遺骨を納める、あるいは納めた土地 (内外墓地を含む) >> 境内地………神社、寺院の敷地 >> 水道用地……給水を目的とする施設の敷地 >> 池沼…………灌漑用水でない水の貯留地 >> 用悪水路……灌漑用、悪水排泄用の水路 >> ため池………灌漑用水貯水のための池 >> 堤……………防水のための堤防 >> 井溝…………田畝または村落の間にある通水路 >> 公園…………公衆の遊楽のための土地 >> 学校用地……校舎、運動場等その他付属の施設 >> 保安林………森林法に基づく防災のために指定された山林 >> 雑種地………上記のいずれにも該当しない土地 (鉄塔敷地、私道、駐車場、広場、資材置場等) |
地籍調査で出来ないこと
次のことについては、地籍調査では出来ません。
所有権移転登録(相続、交換、売買など) |
相続などが発生している土地について、地籍調査では相続登記など所有権の移転はできません。 共有の土地についても、共有土地分割登記など、所有権の範囲を変更することはできません。 |
道路・水路 |
公図にある里道(赤線)、水路(青線)は、現況が残っていなくても用途廃止をしない限り、これを無くすことはできません。現況が残っていない場合は、近隣の状況を確認し、町が定めた幅員を確保します。 |
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農林課 地籍調査係
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3319
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