筆界未定地について
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農林課 : 2015/03/20
筆界未定地(ひっかいみていち)とは、「地籍調査」が行われた際に、境界(筆界)を確認できなかったため、筆界が決まらないまま処理されてしまった土地のことです。
境界を確認できない理由としては、筆界について所有者間に紛争があったり、数筆の土地を一区画で利用されていたり、現地で調査を行った際に土地所有者に立ち合ってもらえなかった場合等があります。
⇒筆界未定地になると
地籍調査の結果、「筆界未定地」となった土地は、所有者の権利が残りますが、原則として
>> 分筆・合筆ができない
>> 地積更正ができない
>> 地目変更ができない
>> 売買や抵当権の設定などが非常に難しくなる
など、事実上動かせない土地となってしまいます。
また、地籍調査終了後に境界が決まっても、測量や登記は土地所有者の個人負担(全額自己負担)となり、多額の費用がかかることになります。
この調査の趣旨を十分ご理解のうえ、境界は必ず決めるように努めてください。
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農林課 地籍調査係
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3319
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