三木町特定不妊治療費助成事業
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特定不妊治療(体外受精又は顕微授精)を受けられたご夫婦に対して、経済的負担の軽減を図るため、治療費の一部を助成します。
※香川県特定不妊治療費助成事業の承認を受けた夫婦が対象になりますので、県事業の承認を受けた後、三木町役場こども課まで申請の手続きにお越しください。
対象者
※次の要件をすべて満たす方が助成対象者です。
(1) 申請する治療について、県事業の承認を受けた者
(2) 法律上の婚姻関係又は事実婚関係にある夫婦で、夫婦ともに三木町の住民基本台帳に登録していること
※夫婦のどちらかが単身赴任等の特別の事情がある場合はご相談ください
※事実婚関係にある夫婦は、夫婦それぞれに他に法律上の配偶者が無く、住民票上同一世帯である又は同一世帯でないことに理由がある場合とする
(3) 同一治療期間において、当該治療について他の市町村の助成を受けていないこと
(4) 夫婦ともに町税の滞納をしていないこと
助成内容
助成額は、特定不妊治療費から県事業の助成額を控除した額で、下記を上限として助成します。
助成回数は、県事業の承認を受けた回数となります。
区分 | 内容 | 上限額 |
---|---|---|
A | 新鮮胚移植を実施 | 10万円 |
B | 採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施 | 10万円 |
C | 以前に凍結した胚による胚移植を実施 | 5万円 |
D | 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了 | 10万円 |
E | 受精できず、または胚の分割停止、変性、多精子受精等の異常受精等により中止 | 10万円 |
F | 採卵したが、卵が得られない、又は状態の良い卵が得られないため中止 | 5万円 |
申請方法
(1)申請先 こども課 母子保健係
(2)提出書類
1)香川県特定不妊治療費助成事業決定通知書の写し
2)香川県特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し
3)三木町特定不妊治療助成事業申請書(申請者名義の口座を指定してください)
4)申請者名義の通帳の写し
5)その他町長が必要と認める書類
(3)申請期限
県事業の承認を受けた日から1年以内に申請してください。(※期限を過ぎると申請できません。)
● 申請書様式等は、こちらからダウンロードできます。
● 県事業の詳細については、下記をご覧ください。
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〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3322