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個人町県民税(住民税)の特別徴収の推進について

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税務課 : 2017/09/12

令和元年度から原則すべての事業主の皆さまに 従業員の個人住民税を特別徴収していただきます。

 所得税の源泉徴収義務のある事業主の方は、従業員の個人住民税を給与から差し引き(特別徴収)、市町へ納めることが法律上義務付けられていますが、いまだこの特別徴収を実施していない事業主の方がいます。

 香川県と県内全市町は、法令遵守の徹底、公平性の確保及び税収確保のため、令和元年度から個人住民税の特別徴収を徹底します。本取り組みについて、事業主の皆さまのご理解とご協力をお願いします。

個人住民税の特別徴収とは

 個人住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)の方が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を差し引き、納入していただく制度です。

 所得税の源泉徴収義務のある事業主の方は、従業員の個人住民税を特別徴収することが、法律(地方税法第321条の4及び各市町条例)により義務付けられています。

■ 個人住民税特別徴収啓発チラシ(PDF:1.37MB)

■ 個人住民税の特別徴収の事務手引き(PDF:552KB)

特別徴収制度のしくみ

制度の仕組み図

 ※個人住民税の税額計算は、市町が行いますので、所得税のように事業主の方が税額計算をしたり、年末調整をしたりする必要はありません。

特別徴収の対象となる従業員

 従業員が前年中に給与の支払いを受けており、かつ、年度の初日(4月1日)において給与の支払いを受けている場合、原則として特別徴収の対象となります。
 よって、アルバイト、パート、役員等の方であっても要件に該当する場合は特別徴収の対象となります。

 ただし、次の普通徴収該当理由に該当する場合は、当面、給与支払報告書提出時に「普通徴収該当理由書」を合わせて市町へ提出していただくことにより普通徴収による納付が認められます。

普A 総従業員数が2人以下(普B~普Fの理由に該当するすべての従業員数(他市町村分を含む)を除いた人数。)
普B 他の事業所で特別徴収をされている方(乙欄該当者)
普C 給与が少額で、特別徴収税額の引き去りができない方
   (年間の給与支払金額が従業員の住所地が高松市の場合965,000円以下、
    高松市以外の香川県内市町の場合930,000円以下 など)
普D 給与の支払が不定期な方(例:給与の支払が毎月でない)
普E 事業専従者の方(個人事業主のみ対象)
普F 退職又は退職予定(5月末日まで)の方

■ 個人住民税普通徴収該当理由書兼仕切紙(Word:75KB)

■ 個人住民税普通徴収該当理由書兼仕切紙(PDF:61KB)

従業員が少ない場合の納期の特例(年2回納入)について

 特別徴収は、年間12回毎月納入いただくことになっていますが、給与の支払を受ける従業員が常時10人未満の事業所については、従業員が居住する市町へ申請書を提出し承認を受けることにより、年12回の納期を年2回とすることができます。詳しくは、従業員がお住まいの市町にご相談ください。

特別徴収税額の納期の特例に関する申請書(PDF:83KB)

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税務課 住民税係
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3305

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