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「ヘイトスピーチ解消法」をご存じですか?

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人権推進課 : 2023/10/10

 特定の国の出身者であること又はその子孫であることのみを理由に、日本社会から追い出そうとしたり危害を加えようとしたりするなどの一方的な内容の言動が、一般に「ヘイトスピーチ」と呼ばれています。
 ヘイトスピーチは、人々に不安感や嫌悪感を与えるだけでなく、人としての尊厳を傷つけたり、差別意識を生じさせることになりかねません。
 多様性が尊重され、不当な差別や偏見のない成熟した共生社会の実現を目指す上で、こうした言動は許されるものではありません。
 民族や国籍等の違いを認め、互いの人権を尊重し合う社会を共に築きましょう。

「ヘイトスピーチ解消法」

 ヘイトスピーチについて、マスメディアやインターネット等で大きく報道されるなど、社会的関心が高まっていたことを受けて、国会において、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(平成28年法律第68号)」、いわゆる「ヘイトスピーチ解消法」が成立し、平成28年6月3日に施行されました。

本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(PDF:93KB)

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人権推進課
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3324

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