○三木町表彰条例施行規則

昭和55年7月3日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、三木町表彰条例(昭和55年三木町条例第23号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員の委嘱)

第2条 条例第13条に規定する三木町表彰審査委員会(以下「委員会」という。)の委員は、条例第7条に規定する5年ごとに行う表彰又は特に必要があって行う表彰を受ける者の審査のため必要なときに委嘱する。

2 前項の委員の任期は、委嘱の時から当該委嘱に係る審査を終える時までとする。

(委員長)

第3条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、委員会を招集し、会務を掌理する。

4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。

(会議)

第4条 委員会は、過半数の委員が出席しなければ開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(議事の非公開)

第5条 委員会の議事は、秘密とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年9月29日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月28日規則第8号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

三木町表彰条例施行規則

昭和55年7月3日 規則第11号

(平成12年3月28日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和55年7月3日 規則第11号
平成元年9月29日 規則第19号
平成12年3月28日 規則第8号