○三木町表彰条例施行規則
昭和55年7月3日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、三木町表彰条例(昭和55年三木町条例第23号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項の委員の任期は、委嘱の時から当該委嘱に係る審査を終える時までとする。
(委員長)
第3条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、委員会を招集し、会務を掌理する。
4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。
(会議)
第4条 委員会は、過半数の委員が出席しなければ開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(議事の非公開)
第5条 委員会の議事は、秘密とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年9月29日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月28日規則第8号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。