○三木町名誉町民条例施行規則
昭和55年7月3日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、三木町名誉町民条例(昭和55年三木町条例第24号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(諮問)
第2条 条例第2条の規定により、三木町名誉町民(以下「名誉町民」という。)を選定しようとするときは、あらかじめ三木町表彰条例(昭和55年三木町条例第23号)第13条に規定する三木町表彰審査委員会に諮問するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。