○三木町名誉町民条例施行規則

昭和55年7月3日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、三木町名誉町民条例(昭和55年三木町条例第24号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(諮問)

第2条 条例第2条の規定により、三木町名誉町民(以下「名誉町民」という。)を選定しようとするときは、あらかじめ三木町表彰条例(昭和55年三木町条例第23号)第13条に規定する三木町表彰審査委員会に諮問するものとする。

(様式)

第3条 条例第3条に規定する名誉町民の称号の贈与を証する証書(以下「名誉町民証」という。)及び三木町名誉町民章は、それぞれ様式第1号及び様式第2号に定めるとおりとし、その寸法、材質等については別に町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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三木町名誉町民条例施行規則

昭和55年7月3日 規則第12号

(昭和55年7月3日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和55年7月3日 規則第12号