○三木町情報公開条例

平成14年3月29日

条例第4号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 行政文書の公開(第5条―第19条)

第3章 審査請求等(第19条の2―第27条)

第4章 情報公開の総合的推進(第28条―第31条)

第5章 雑則(第32条―第35条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町民の行政文書の公開を請求する権利につき定めること等により、町の保有する情報の一層の公開を図り、町政に関し町民に説明する責務が全うされるようにし、町民の町政に対する理解と信頼を深め、もって地方自治の本旨に即した町政の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

2 この条例において「行政文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、マイクロフィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 町民の利用に供することを目的として保有しているもの

(2) 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別に管理しているもの

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、町民の行政文書の公開を請求する権利が十分に保障されるように、この条例を解釈し、運用するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報が十分に保護されるよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより行政文書の公開を請求しようとする者は、この条例の目的に即し、適正な請求を行うとともに、行政文書の公開を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

第2章 行政文書の公開

(公開請求権)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対し、行政文書の公開(第5号に掲げるものにあっては、そのものが有する利害関係に係る行政文書の公開に限る。)を請求することができる。

(1) 町の区域内に住所を有する個人

(2) 町の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 町の区域内の事務所又は事業所に勤務する者

(4) 町の区域内の学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務又は事業に関し利害関係を有するもの

(公開請求の手続)

第6条 前条の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出して行わなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名

(2) 次に掲げるものの区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項

 前条第2号に掲げるもの そのものが県内に有する事務所又は事業所の名称及び所在地

 前条第3号に掲げる者 その者が勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地

 前条第4号に掲げる者 その者が在学する学校の名称及び所在地

 前条第5号に掲げるもの 実施機関が行う事務又は事業に関しそのものが有する利害関係の内容

(3) 行政文書の名称その他の公開請求に係る行政文書を特定するに足りる事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(行政文書の公開義務)

第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該行政文書を公開しなければならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定により、又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分(当該公務員の氏名に係る部分を公にすることにより、当該個人の権利利益を不当に害するおそれがある場合にあっては、当該部分を除く。)

 公益上公にすることが必要である情報として実施機関が定める情報であって、公にしたとしても個人の権利利益を不当に害するおそれがないと認められるもの

(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

(3) 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(4) 町の機関、国の機関及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(5) 町の機関、国の機関又は他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事業又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町、国又は他の地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 町、国又は他の地方公共団体が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(6) 法令等の定めるところ又は実施機関が法律上従う義務を有する各大臣その他国若しくは他の地方公共団体の機関の指示により、公にすることができないとされている情報

(行政文書の一部公開)

第8条 実施機関は、公開請求に係る行政文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 公開請求に係る行政文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的公開)

第9条 実施機関は、公開請求に係る行政文書に非公開情報(第7条第6号に掲げる情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該行政文書を公開することができる。

(行政文書の存否に関する情報)

第10条 公開請求に対し、当該公開請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(公開請求に対する決定等)

第11条 実施機関は、公開請求に係る行政文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、速やかに、公開請求者に対し、その旨並びに公開する日時及び場所を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る行政文書の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき、及び公開請求に係る行政文書を保有していないときを含む。)は、公開しない旨の決定をし、速やかに、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 前2項の場合において、公開請求に係る行政文書の全部又は一部を公開しないときは、実施機関は、その理由及び当該行政文書の全部又は一部を公開しない理由がなくなる日(その日をあらかじめ明示することができる場合に限る。)を付記しなければならない。

(公開決定等の期限)

第12条 前条第1項及び第2項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、速やかに、延長後の期間の満了日及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(公開決定等の期限の特例)

第13条 公開請求に係る行政文書が著しく大量であるため、公開請求があった日から起算して45日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合は、前条の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る行政文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの行政文書については、相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの行政文書について公開決定等をする期限

(事案の移送)

第14条 実施機関は、公開請求に係る行政文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他の実施機関において公開決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、公開請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該公開請求についての公開決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が公開請求に係る行政文書の全部又は一部を公開する旨の決定をしたときは、当該実施機関は、公開の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該公開の実施に関して必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第15条 公開請求に係る行政文書に町、国、他の地方公共団体及び公開請求者以外の者(以下この条及び第21条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る行政文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、第11条第1項の決定(以下「公開決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る行政文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第7条第1号イ同条第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を第9条の規定により公開しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(公開の実施)

第16条 実施機関は、公開決定をしたときは、速やかに、公開請求者に対し、当該公開決定に係る行政文書を公開しなければならない。

2 行政文書の公開は、文書、図画、写真又はマイクロフィルムについては閲覧又は写しの交付により、電磁的記録については、その種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関の定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による行政文書の公開にあっては、実施機関は、当該行政文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

3 公開決定に基づき行政文書の公開を受けた者は、最初に公開を受けた日から起算して15日以内に限り、実施機関に対し、更に当該行政文書の公開を受ける旨を申し出ることができる。ただし、当該期間内に当該申請をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

(他の法令等による公開の実施との調整)

第17条 実施機関は、他の法令等の規定により、何人にも公開請求に係る行政文書が前条第2項本文に規定する方法と同一の方法で公開することとされている場合(公開の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該行政文書については、当該同一の方法による公開を行わない。ただし、当該他の法令等の規定に一定の場合には公開しない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 他の法令等の規定に定める公開の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第2項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

(費用の負担)

第18条 この条例の規定により行政文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(本人情報の開示)

第19条 実施機関は、個人に関する情報が記録された行政文書について、当該行政文書に記録された情報に係る本人から開示の請求のあったときは、本人に係る部分を開示するよう努めなければならない。ただし、当該開示の請求のあった行政文書に記録された情報に係る事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、開示しないことができる。

2 前項の規定による請求をしようとする者は、本人であることを明らかにしなければならない。

第3章 審査請求等

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第19条の2 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第20条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、三木町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年三木町条例第2号)第1条に規定する三木町情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を公開することとする場合(当該行政文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 請求者(請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る行政文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第21条 第15条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る行政文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る行政文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

第22条から第27条まで 削除

第4章 情報公開の総合的推進

(情報公開の推進)

第28条 実施機関は、この条例に定める行政文書の公開のほか、実施機関の保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で町民に明らかにされるよう、情報公開の推進に努めるものとする。

(情報提供の充実)

第29条 実施機関は、町民の求めに応じ、正確で分かりやすい情報を町民が迅速かつ容易に得られるよう、情報提供の充実に努めるものとする。

(出資法人の情報公開)

第30条 町が出資する法人であって、町長の定めるもの(以下「出資法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該出資法人の保有する情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、出資法人に対し、前項の措置を講ずるよう指導に努めるものとする。

(指定管理者の情報公開)

第30条の2 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、その保有する文書であって自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に関するものの公開に努めるものとする。

2 実施機関は、前項の公の施設に関する文書であって実施機関が保有していないものに関し閲覧、写しの交付等の申出があったときは、当該指定管理者に対し、当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。

3 前2項の文書の範囲その他これらの規定による文書の公開及び提出に関し必要な事項については、実施機関が定める。

(補助団体等の情報公開)

第31条 町から一会計年度の間に補助金、負担金又は交付金(以下「補助金等」という。)を50万円以上受けている団体(一部事務組合を除く。以下「補助団体等」という。)は、当該補助金等の内容及び使途を明らかにする情報の公開に努めなければならない。

2 実施機関は、補助団体等の情報の公開が推進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

第5章 雑則

(行政文書の管理)

第32条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、行政文書を適正に管理するものとする。

2 実施機関は、行政文書の分類、作成、保存及び廃棄その他行政文書の管理に関する必要な事項についての定めを設けるものとする。

(公開請求をしようとする者に対する情報の提供等)

第33条 実施機関は、公開請求をしようとする者が容易かつ的確に公開請求をすることができるよう、当該実施機関が保有する行政文書の特定に資する情報の提供その他公開請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(実施状況の公表)

第34条 町長は、毎年1回、実施機関における行政文書の公開の実施状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

(委任)

第35条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、平成14年4月1日以後に実施機関の職員が作成し、又は取得した行政文書について適用する。

(平成17年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月21日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月22日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日条例第2号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

三木町情報公開条例

平成14年3月29日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 広報・情報
沿革情報
平成14年3月29日 条例第4号
平成17年3月28日 条例第3号
平成17年12月21日 条例第25号
平成28年3月22日 条例第5号
平成30年3月30日 条例第9号
令和5年3月16日 条例第2号