○町長、助役及び収入役の給与の特例に関する条例
昭和60年1月17日
条例第1号
町長、助役及び収入役に支給する昭和60年2月分の給料の額は、町長、助役及び収入役の給与、旅費に関する条例(昭和30年三木町条例第12号)の規定にかかわらず、同条例第2条に規定する給料月額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。
附則
この条例は、昭和60年2月1日から施行する。
○町長、助役及び収入役の給与の特例に関する条例
昭和60年1月17日
条例第1号
町長、助役及び収入役に支給する昭和60年2月分の給料の額は、町長、助役及び収入役の給与、旅費に関する条例(昭和30年三木町条例第12号)の規定にかかわらず、同条例第2条に規定する給料月額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。
附則
この条例は、昭和60年2月1日から施行する。