○町長及び収入役の給与の特例に関する条例

平成15年8月21日

条例第11号

町長及び収入役に支給する平成15年9月分の給料の額は、町長、助役及び収入役の給与、旅費に関する条例(昭和30年三木町条例第12号)の規定にかかわらず、同条例第2条に規定する給料月額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

この条例は、平成15年9月1日から施行する。

町長及び収入役の給与の特例に関する条例

平成15年8月21日 条例第11号

(平成15年8月21日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成15年8月21日 条例第11号