○町長及び収入役の給与の特例に関する条例
平成15年8月21日
条例第11号
町長及び収入役に支給する平成15年9月分の給料の額は、町長、助役及び収入役の給与、旅費に関する条例(昭和30年三木町条例第12号)の規定にかかわらず、同条例第2条に規定する給料月額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。
附則
この条例は、平成15年9月1日から施行する。
○町長及び収入役の給与の特例に関する条例
平成15年8月21日
条例第11号
町長及び収入役に支給する平成15年9月分の給料の額は、町長、助役及び収入役の給与、旅費に関する条例(昭和30年三木町条例第12号)の規定にかかわらず、同条例第2条に規定する給料月額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。
附則
この条例は、平成15年9月1日から施行する。